○和歌山県防災行政無線運用規程

平成2年7月20日

訓令第14号

庁中一般

各地方機関

和歌山県防災行政無線運用規程を次のように定める。

和歌山県防災行政無線運用規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県が設置する防災行政無線局の運用及び維持管理(以下「運用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通信 通話、通報及びデータ伝送をいう。

(2) 通話 音声によって送受する通信をいう。

(3) 通報 音声によって一方的に送る通信をいう。

(4) データ伝送 データ信号の送受による通信をいう。

第2章 無線局

(無線局)

第3条 通信又はその中継を行うため、無線局を設置する。

2 無線局の種類及び内容は、次の表のとおりとする。

無線局の種類

無線局の内容

固定局

一定の固定地点の間の通信又はその中継を行う無線局

移動局

陸上、海上又は空中を移動して通話することができる無線局

基地局

移動局の通話を送受するために設置する移動しない無線局

統制局

県庁に設置し、通信の統制を行う無線局

支部局

総合庁舎(東牟婁振興局串本建設部を含む。)に設置する固定局又は基地局

中継局

統制局及び支部局以外の固定局又は基地局

3 無線局の名称、呼出し名称及び設置場所等は、別に定める。

(統制管理者及び副統制管理者)

第4条 統制局に統制管理者及び副統制管理者を置く。

2 統制管理者には危機管理監を、副統制管理者には総務部危機管理局長をもって充てる。

3 統制管理者は、無線局を総括し、その運用を統制、管理する。

4 副統制管理者は、統制管理者を補佐し、統制管理者に事故あるときはその職務を代行する。

(無線管理者)

第5条 無線局に無線管理者を置く。

2 次の各号に掲げる無線局の無線管理者には、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 統制局及び中継局(基地局に限る。) 総務部危機管理局防災企画課長

(2) 中継局(固定局に限る。) 総務部危機管理局危機管理・消防課長

(3) 支部局 当該無線局が設置された庁舎を管理する県地方機関の長

(4) 移動局 移動局の所属する機関の長

3 無線管理者は、当該無線局の運用状況、無線設備の状態等を把握し、その機能が十分発揮できるよう管理しなければならない。

(無線従事者)

第6条 無線局に無線従事者を置く。

2 無線従事者には、当該無線局の操作が可能な無線従事者免許を有する職員のうちから、無線管理者が指名する者をもって充てる。

3 無線従事者は、無線管理者の命を受け、当該無線局の無線設備の操作等を行う。

4 無人で運用する無線局の無線従事者は、当該無線局と対向して通信する統制局又は支部局の無線従事者とする。

第3章 運用

(通信の制限)

第7条 通信は、防災行政及び一般行政事務に限るものとし、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第8条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知りえた通信の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(運用時間等)

第9条 無線局の運用時間は常時とし、職員の配置は執務時間内とする。ただし、統制管理者が特に命ずる場合は、この限りでない。

(通話の種類)

第10条 通話の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通話 非常通信(電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に規定する非常通信をいう。)、人命の救助、防災、災害対策等により緊急を要する場合に普通通話を中断して行う通話

(2) 普通通話 緊急通話以外の通話

(緊急通話の取扱)

第11条 緊急通話を行う場合は、当該無線管理者に申込み承認を受けるものとする。ただし、急を要するため、直ちに緊急通話を行わなければならない場合は、緊急通話の終了後、速やかに無線管理者に報告するものとする。

2 前項の通信は、緊急を要するものから行うものとし、その他のものは、その受付順序により取扱うものとする。ただし、当該無線管理者が必要があると認めるときは、その取扱順序を変更することができる。

3 通信中に緊急通話を受信した無線局は、直ちに通信を中断し、受信の体制をとるとともに、緊急通話の疎通に協力しなければならない。

4 緊急通話の承認をし、又は報告を受けた無線管理者は、その実施内容について統制管理者に報告しなければならない。

(移動局の運用)

第12条 移動局を開局又は閉局しようとするときは、その旨を所属無線局に通知しなければならない。

第4章 災害時における運用

(通信の統制)

第13条 統制管理者は、災害が発生したとき、災害が発生する恐れがあると認めるときその他必要があると認めるときは、通信を統制又は制限することができる。

2 支部局の無線管理者は、前項の規定に準じて管内の通信を統制又は制限することができる。

3 前2項の規定により通信を統制又は制限したときは、緊急の場合を除き統制又は制限の内容その他必要な事項を関係無線管理者に直ちに通知するものとする。解除しようとするときもまた同様とする。

(緊急時の通信)

第14条 前条第1項又は第2項の規定により通信が統制又は制限されている地域と通信しようとする者は、最寄の統制局又は支部局に通信の申込みをするものとする。

第5章 管理

(無線設備の点検)

第15条 無線従事者は無線局の正常な運用を確保するため、無線設備を随時点検しなければならない。

(異常の場合の処置)

第16条 無線管理者は無線設備に異常を認めたときは、速やかに統制管理者に報告しなければならない。

2 統制管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な処置をとらなければならない。

(無線設備の変更等の場合の通知)

第17条 無線管理者は、無線設備の変更又は設置場所を変更する必要が生じた場合は、事前に無線設備等変更届(別記第1号様式)により統制管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(試験電波の発射)

第18条 無線設備の点検整備のための通信又は試験電波の発射は、通信が閑散なときに行うものとする。

(無線局備付書類等)

第19条 統制局及び支部局の無線管理者は、無線局に次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局免許申請(変更申請)書副本並びに関係書類等の写し

(3) 無線局関係届出書の写し

(4) 無線従事者選(解)任届の写し

(5) その他特に必要とする書類

2 前項に規定する書類の保存期間は、無線局免許状については免許の有効期間の満了すべき日までとし、その他の書類は永久とする。

第6章 雑則

(無線従事者等の異動報告)

第20条 無線管理者は、無線管理者又は無線従事者に異動があったときは、速やかにその旨を無線従事者等異動報告書(別記第2号様式)により統制管理者に報告しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成2年8月1日から施行する。

2 和歌山県超短波無線電話取扱規程(昭和29年和歌山県訓令第87号)は、廃止する。

(平成5年2月12日訓令第1号)

この訓令は、平成5年2月12日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第28号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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和歌山県防災行政無線運用規程

平成2年7月20日 訓令第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
平成2年7月20日 訓令第14号
平成5年2月12日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第28号
平成16年3月30日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第27号
平成20年3月28日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第13号