○職員の事務の引継ぎに関する規程

昭和29年10月22日

訓令第342号

庁中一般

各地方機関

〔職員の事務引継に関する規程〕を次のように定める。

職員の事務の引継ぎに関する規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員をいう。

2 この規程において「機関」とは、次に掲げるものをいう。

(2) 和歌山県行政組織規則第3条第2項第2号に規定する地方機関の行政組織

(3) 法令に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるために設置された機関で、前各号以外のもの

3 この規程において、「前任者」とは異動又は退職等(以下「異動等」という。)の発令を受ける機関の長が担任していた事務(以下「担任事務」という。)の引継ぎを行うべき者を、「後任者」とは前任者の担任事務の引継ぎを受けるべき者をいう。

(事務の引継ぎ)

第3条 異動等の発令を受ける機関の長は、異動等の発令の日までに、担任事務について後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により異動等の発令の日までに引継ぎを行うことができないときは、異動等の発令の日から7日以内に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、機関の長が、死亡その他特別の事情によりその担任事務の引継ぎを行うことができないときは、和歌山県行政組織規則その他の規程に定めるところにより、機関の長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)が、引継ぎを行うものとする。ただし、職務代理者がない場合は、当該機関における機関の長以外の者のうち最も上席の者が後任者に引継ぎを行うものとする。

3 前項の場合において、職務代理者に事故があるときその他やむを得ない事情により職務代理者が事務の引継ぎを行うことができないときは、当該機関において職務代理者と同等の職にある者(同等の職にある者が2名以上あるときは給料の上位にある者、給料が同じであるときは年齢の多い者)が後任者に引継ぎを行うものとする。ただし、職務代理者と同等の職にある者がないときは、当該機関における機関の長及び職務代理者以外の者のうち最も上席の者が後任者に引継ぎを行うものとする。

(事務引継書の作成)

第4条 前任者は、事務の引継ぎを行う場合は、事務引継書2通を作成するものとし、事務の引継ぎが完了したときは、後任者とともにこれに連署しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事務引継書を作成することができない場合は、上司の承認を得て、口頭により行うことができる。

2 前項の事務引継書には、当該機関の所掌する事務、事業の概要、執行状況、管理する重要な文書物件等の目録、予算の執行状況その他前任者において必要と認める事項を記載するものとし、当該担任事務につき処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項がある場合は、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を併せて記載するものとする。

(担任する事務の変更)

第5条 機関の長は、その担任する事務に変更があった場合は、遅滞なく、新たに当該事務を担任することとなった機関の長に対し、前2条の規定に準じこれを引き継がなければならない。

(完了の届出)

第6条 前任者又は後任者は、事務の引継ぎが完了したときは、遅滞なくその旨を書面又は口頭により、上司に届け出なければならない。

(廃止された機関の事務の引継ぎ)

第7条 組織の改廃等により廃止された機関の前任者は、その担任事務を新たに所掌することとなる機関がある場合は、その機関における後任者に引き継ぐものとする。

2 前4条の規定は、前項の事務の引継ぎについて準用する。

(機関の長以外の職員の事務の引継ぎ)

第8条 第3条から前条までの規定は、機関の長以外の職員の事務の引継ぎについて準用する。

2 前項の規定にかかわらず、機関の長以外の職員は、事務の引継ぎについて、第4条第1項の規定による引継書を作成せず、口頭によりこれを行うことができる。

この訓令は、昭和29年10月22日から施行する。

(昭和31年1月12日訓令第7号)

この訓令は、昭和31年1月12日から施行する。

(昭和43年4月15日訓令第20号)

この訓令は、昭和43年4月15日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

職員の事務の引継ぎに関する規程

昭和29年10月22日 訓令第342号

(平成19年4月1日施行)