○地方自治法第180条第1項の規定による知事専決処分事項指定の件

昭和45年7月23日

議決

地方自治法第180条第1項の規定による知事専決処分事項指定の件

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、知事において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上県の義務に属する損害賠償の額を1件300万円(自動車及び原動機付自転車の運行によって生じた事故に係るものについては、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに掲げる額に相当する額)以下において定めること。

地方自治法第180条第1項の規定による知事専決処分事項指定の件

昭和45年7月23日 議決

(昭和51年7月16日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和45年7月23日 議決
昭和51年7月16日 県報