○旅券駐在員設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程
平成10年8月28日
訓令第26号
旅券駐在員設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程を次のように定める。
旅券駐在員設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、東牟婁振興局地域づくり部総務県民課が所掌する旅券事務についての決裁の区分及び手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決)
第2条 旅券駐在員(和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第213条第2項に定める旅券駐在員をいう。)は、一般旅券の発給申請の受理及び交付に関し旅券法(昭和26年法律第267号)第3条及び第8条から第11条までに規定する事項について、その所掌する事務を専決することができる。
(専決の制限)
第3条 この規程の定めるところにより旅券駐在員において専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの
(2) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの
(3) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの
(旅券駐在員代決者)
第4条 旅券駐在員が専決できる事項について、旅券駐在員が不在のときは、旅券駐在員があらかじめ指定した職員がその事項を代決することができる。
(代決の原則)
第5条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項については、代決することができない。
2 代決した事項については、その後、旅券駐在員の後閲を受け、又は旅券駐在員に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。