○和歌山県議会図書室規程
昭和26年8月4日
制定
第1条 和歌山県議会図書室(以下「図書室」という。)は官公報、刊行物、一般図書、記録並びに各種資料を収集保管し議員の調査研究に資する。
第2条 図書室に関する事務及び管理は議会事務局に於てこれを行う。
第3条 図書室に図書委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
委員会は、議長の指名選任する委員若干人で構成する。
第4条 委員会は、図書の運営につき議長の諮問に答え、かねてその運営方針を決定する。
第5条 この規程の施行について必要な事項は、議長がこれを定める。
付則
1 この規程は、昭和26年8月4日から施行する。
2 昭和23年6月2日施行の和歌山県議会図書室規程は廃止する。
付則(昭和40年6月7日)
この規程は、昭和40年6月7日から施行する。