○身元保証に関する規程

昭和45年2月24日

制定

身元保証に関する規程を次のように定める。

身元保証に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する県の職員のうち、議会事務局に勤務する職員(次長以上の職にある者を除く。)をいう。

(身元保証)

第3条 職員は、成年者であって独立して生計を営む者のうちから身元保証人2人を選定し、身元保証書により保証を受けなければならない。

2 前項の身元保証人は、職員でない者であって、かつ、そのうち1人は、1親等の親族以外の者から選定しなければならない。

第4条 身元保証の期間は、5年とし、その期間を経過したものについては、逐次更新する。

第5条 議長は、次の場合においては、身元保証人に通知し、または身元保証契約を更新するものとする。

(1) 職員に職務上不適任または不誠実な事跡があったとき。

(2) 職員が昇任し、降任し、または転任したとき。

(施行に関し必要な事項)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和45年3月1日から施行する。

身元保証に関する規程

昭和45年2月24日 制定

(昭和45年2月24日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和45年2月24日 制定