○和歌山県議会事務局職員表彰規程

昭和43年7月15日

制定

(目的)

第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる者について行なう。

(1) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(2) 天災等に際し、危険を顧みず身を挺して職責を尽し、抜群の功労があると認められる者

第4条 優良表彰は、次の各号に掲げる者について行なう。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

第5条 前2条に掲げるもののほか、議長が適当と認めた場合は、それぞれ該当の表彰をすることができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰原簿に登録し、議長が表彰状を授与して行なう。

(功労章等)

第7条 第3条の表彰には、功労章を付与する。

2 表彰には、副賞を付与することができる。

(死亡または退職時の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、または退職したときは、死亡または退職の日にさかのぼって表彰する。

(礼遇)

第9条 功労章を付与された者については、議会が主催する儀式に招待することがあるものとする。

(功労章の形状制式)

第10条 功労章の形状および制式は、別記のとおりとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和43年5月1日から施行する。

(平成14年10月25日)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

別記

功労章制式

地質

金および銀

大きさ

図のとおり

菊の部

桐の部

図のとおり

画像

画像

和歌山県議会事務局職員表彰規程

昭和43年7月15日 制定

(平成14年10月25日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和43年7月15日 制定
平成14年10月25日 種別なし