○和歌山県議会公印規程
昭和44年6月30日
制定
和歌山県議会公印規程を次のように定める。
和歌山県議会公印規程
(趣旨)
第1条 議会における公印の形状、寸法その他保管使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類及び大きさは、別表のとおりとする。
2 前項のほか、必要な公印を置くことができる。
(管守)
第3条 公印は、総務課長が管守するものとする。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出すことができない。
(公印の作成、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該起案書又は証拠となる書類を添えて総務課長に呈示し、許可を受けなければならない。
付則
1 この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和61年11月26日)
この規程は、昭和61年11月26日から施行し、改正後の和歌山県議会公印規程の規程は、昭和61年11月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 大きさ 方ミリメートル | 備考 |
職印 |
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議長印 | 27 | 一般公文書用 |
議長印 | 36 | 賞状用 |
議長印 | 12 | 身分証明書用 |
副議長印 | 27 |
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委員長印 | 25 |
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理事長印 | 25 |
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事務局長印 | 25 |
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課長印 | 24 |
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庁印 |
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議会印 | 30 |
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議会印 | 60 | 議会投票用紙に押なつのもの |
事務局印 | 27 |
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