○和歌山県議会事務局規程

昭和63年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、総務課、議事課及び政策調査課にそれぞれ当該右欄に掲げる班を置く。

課名

班名

総務課

総務班

議事課

議事班

政策調査課

政策班

2 前項に規定するもののほか、総務課の中に秘書広報室を置く。

(総務課の任務及び所掌事務)

第3条 総務課は、議会の円滑な活動の遂行のため、その活動に係る管理運営事務を総括することを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 秘書に関すること。

(2) 栄典及び表彰に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

(5) 事務局諸規程に関すること。

(6) 議員の身上及び福利厚生に関すること。

(7) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。

(8) 全国議長会に関すること(政策調査課分掌分を除く。)。

(9) 職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(10) 予算、決算及び経理に関すること。

(11) 議場、議員会館及び議会関係施設の管理に関すること。

(12) 物品の購入、受払及び保管に関すること。

(13) 自動車の管理に関すること。

(14) 事務局各課の連絡調整に関すること。

(15) 議員の資産等の公開に関すること。

(16) 政務活動費の交付に関すること。

(17) 広報に関すること。

(18) その他任務の達成に必要なこと。

第4条 秘書広報室においては、総務課の所掌事務のうち、前条第1号、第13号(秘書広報室の所掌に属するものに限る。)、第15号及び第17号に掲げる事務を所掌する。

(議事課の任務及び所掌事務)

第5条 議事課は、議会の円滑な活動の遂行のため、議事運営手続を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会の運営に関すること。

(3) 議会運営委員会及びその他会議に関すること。

(4) 請願、陳情及び意見書に関すること。

(5) 公聴会に関すること。

(6) 議案等の受理及び取扱いに関すること。

(7) 会議録その他会議の記録に関すること。

(8) 議会関係法規に関すること。

(9) 議場の秩序維持に関すること。

(10) 議会傍聴に関すること。

(11) 「県議会だより」等の作成に関すること。

(12) その他任務の達成に必要なこと。

(政策調査課の任務及び所掌事務)

第6条 政策調査課は、議会の活動に必要な調査及び情報提供を行うとともに、政策提言活動に関する支援を行うことを任務とし、次の事務を所掌する。

(1) 県政各般の調査及び情報提供に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会の運営に関すること(政策調査課分掌分に限る。)。

(3) 議員提案政策条例に関すること。

(4) 請願、陳情及び意見書の調査に関すること。

(5) 資料、記録及び各種情報の収集整理に関すること。

(6) 刊行物等の編集、発行等に関すること。

(7) 図書室の管理運営に関すること。

(8) 議長連絡協議会等に関すること。

(9) 議長会等に関すること。

(10) 会派を超えた議員活動に関すること。

(11) 議員の調査研究活動に資するための議員への文書の配付に関すること。

(12) その他任務の達成に必要なこと。

(職制)

第7条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

第8条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職

職務

事務局

次長

上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、当該職務を代理する。

課

課長

上司の命を受け、当該課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室

室長

上司の命を受け、当該室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課

副課長

上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるときは、当該職務を代理する。

室

副室長

上司の命を受け、室長を補佐し、室長に事故があるときは、当該職務を代理し、及び担当事務を有する場合にあってはその事務を処理する。

班

班長

上司の命を受け、当該班に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次の表の左欄に掲げる組織に、必要に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職

職務

事務局

参事

上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

課

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

総括調査員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

調査員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

副主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

課

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

課

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

室

企画員

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

広報官

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

課長補佐

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

副主任

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

副主査

上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

室

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

室

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

3 前2項に定める職は、書記をもって充てる。

第9条 前条に定めるもののほか、必要に応じて、総務課に運転業務員、衛視及び用務員を置くことができる。

2 前項に定める職は、書記以外の職員をもって充てる。

(専決)

第10条 事務局長、課長及び室長は、この規程に定めるところにより、それぞれ主管の事務を専決することができる。

2 この規程に定められていない事項で、専決すべき者において、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、前項の規定に準じて処理することができる。

(専決の制限)

第11条 専決すべき者において、事案の内容により異例に属し、又は疑義があると認められる事項については、前条の規定にかかわらず、上司の指揮を受けて処理しなければならない。

(事務局長専決事項)

第12条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 議会事務の企画及び調整に関すること。

(2) 予算の編成事務及び執行に関すること。

(3) 照会、回答、通知等に関すること(基本方針の決定に係るものを除く。)。

(4) 刊行物の編集、発行等に関すること。

(5) 議会関係施設の使用管理に関すること。

(6) 局長、次長、参事、課長及び室長(以下「局長等」という。)の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。

(7) 局長等の休暇(10日以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇を除く。)の承認等、その他の服務に関すること。

(8) 公文書の開示決定等に関すること。

(9) その他議長の指定した事項

(課長及び室長専決事項)

第13条 課長及び室長は、次の事項(室長にあっては第7号の事項を除く。)について専決することができる。

(1) 定例的かつ軽易な企画及び調整に関すること。

(2) 定例的かつ軽易な事項の申請、届出、報告等の受理及び提出に関すること。

(3) 所属の職員の事務分担を定めること。

(4) 所属の職員の旅行命令、旅費の調整及び復命の受理に関すること。ただし、旅行命令については、総務課長に合議しなければならない。

(5) 所属の職員の休暇(10日以上にわたる特別休暇及び無給休暇等を除く。)、欠勤その他の服務に関すること。

(6) 軽易な照会、回答、通知、進達等に関すること。

(7) 公文書の管理に関すること。

(8) その他事務局長の指定した事項

2 前項に規定する事項のほか、総務課長は、次の事項について専決することができる。

(1) 議員共済年金に関すること。

(2) 軽易な予算の執行に関すること

(3) 事務局の職員の扶養手当、住居手当、通勤手当その他の手当の支給についての認定に関すること。

(4) 不要物品の処分に関すること。

(5) 自動車の使用管理に関すること。

(6) その他事務局長の指定した事項

3 前2項に規定する事項のほか、室長は、自動車の使用管理に関する事項(室の所掌に属するものに限る。)について専決することができる。

(代決)

第14条 事務局長の決裁を要する事務について、事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び次長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 事務局長、次長及び主務課長がともに不在のときは、その課の副課長がその事務を代決する。

第15条 課長の決裁を要する事務について、課長が不在のときは、その課の副課長がその事務を代決する。

2 課長及び副課長がともに不在のときは、主務班長がその事務を代決する。

第16条 室長の決裁を要する事務について、室長が不在のときは、室長が指名する者がその事務を代決する。

第17条 前3条の規定による代決は、あらかじめ方針を指示された事項、又は緊急を要する事項に限られ、異例に属する事項、又は新規に計画する事項については、代決することができない。

2 代決した事項のうち、必要と認められるものについては、代決者で後閲の手続をしなければならない。

(その他)

第18条 この規程及び別に定めるもののほか、事務処理の方法、文書の取扱い、職員の服務その他必要な事項は、知事の事務部局の例による。

附則

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 和歌山県議会事務局規程(昭和40年6月7日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に書記の職その他の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、当該書記の職その他の職に任命されたものとする。

附則(平成2年3月26日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月19日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月16日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月26日)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

附則(平成25年4月23日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月8日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年6月3日)

この規程は、令和4年6月4日から施行する。

附則(令和6年3月29日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

和歌山県議会事務局規程

昭和63年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第8章 議会
沿革情報
◆ 昭和63年4月1日 制定
◇ 平成2年3月26日 種別なし
◇ 平成14年3月19日 種別なし
◇ 平成16年3月16日 種別なし
◇ 平成18年3月31日 種別なし
◇ 平成20年3月31日 種別なし
◇ 平成23年3月29日 種別なし
◇ 平成24年3月30日 種別なし
◇ 平成25年2月26日 種別なし
◇ 平成25年4月23日 種別なし
◇ 平成31年3月8日 種別なし
◇ 令和4年3月31日 種別なし
◇ 令和4年6月3日 種別なし
◇ 令和6年3月29日 種別なし
◇ 令和7年3月31日 種別なし