○和歌山県元議会議員功労者礼遇規程
昭和40年10月5日
告示第753号
和歌山県元議会議員功労者礼遇規程を次のように定める。
和歌山県元議会議員功労者礼遇規程
(目的)
第1条 この規程は、和歌山県議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者(以下「元議員」という。)の礼遇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(礼遇)
第2条 元議員は、これを礼遇者とし、その者に礼遇者き章を贈る。
2 前項のき章は、終身これを佩用することができる。
第3条 礼遇者のうち8年以上議員の職にあった者については、前条に定めるほか、証書を贈り次の礼遇をなすものとする。
(1) 県の行なう主要な式典または行事への招待
(2) 県公報等県政に関する重要な刊行物の配布
(3) その他適当と認める事項
2 礼遇者のうち20年以上議員の職にあった者については、前項のほか、肖像写真を議事堂に掲げる。
第4条 礼遇者に対しては、別に定める取扱い基準により栄典に関する内申を行なう。
2 礼遇者が死亡したときは、前項に定める内申をするとともに弔辞および供花料を贈る。
(礼遇の停止)
第5条 礼遇者が著しくその体面を汚す行為があったときは、その者の礼遇を停止することができる。
(雑則)
第6条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、昭和40年10月1日から適用する。