○和歌山県元議会議員功労者礼遇規程

昭和40年10月5日

告示第753号

和歌山県元議会議員功労者礼遇規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者(以下「元議員」という。)の礼遇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(礼遇)

第2条 元議員は、これを礼遇者とし、その者に礼遇者き章を贈る。

2 前項のき章は、終身これを佩用することができる。

第3条 礼遇者のうち8年以上議員の職にあった者については、前条に定めるほか、証書を贈り次の礼遇をなすものとする。

(1) 県の行なう主要な式典または行事への招待

(2) 県公報等県政に関する重要な刊行物の配布

(3) その他適当と認める事項

2 礼遇者のうち20年以上議員の職にあった者については、前項のほか、肖像写真を議事堂に掲げる。

第4条 礼遇者に対しては、別に定める取扱い基準により栄典に関する内申を行なう。

2 礼遇者が死亡したときは、前項に定める内申をするとともに弔辞および供花料を贈る。

(礼遇の停止)

第5条 礼遇者が著しくその体面を汚す行為があったときは、その者の礼遇を停止することができる。

(雑則)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和40年10月1日から適用する。

和歌山県元議会議員功労者礼遇規程

昭和40年10月5日 告示第753号

(昭和40年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第8章
沿革情報
昭和40年10月5日 告示第753号