○議会の議決を要する事件の指定に関する条例
昭和28年4月7日
条例第16号
議会の議決を要する事件の指定に関する条例をここに公布する。
議会の議決を要する事件の指定に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基き、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により人事委員会に出頭した証人の実費弁償に関すること。
(2) 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する職員の退職手当に関すること。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条第3項の規定により公安委員会に出頭した参考人及び関係人の実費弁償に関すること。
(昭28条例48・全改、昭38条例3・一部改正)
(4) 警察法(昭和29年法律第162号)第55条に規定する県の警察職員のうち警視正以上の階級にある警察官の旅費に関すること。
(昭29条例27・追加)
(5) 投票管理者、開票管理者、投票立会人および開票立会人の報酬および費用弁償の額の基準に関すること。
(昭34条例5・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年2月27日から適用する。
附則(昭和28年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第3号に掲げる事項については、昭和28年12月14日から適用する。
附則(昭和29年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和34年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。