○和歌山県議会傍聴規則

昭和43年4月13日

和歌山県議会傍聴規則を次のように定める。

和歌山県議会傍聴規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の入場)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席に入場しなければならない。

(傍聴券の発行)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行する。この場合、傍聴人は、傍聴券の交付を受けて入場しなければならない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 酒気を帯びている者、危険と認められる器物を携帯している者その他議長において取締上必要があると認めた者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 帽子をかぶらないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議事の言論に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(5) 私語又は拍手をしないこと。

(6) 会議を軽視し、又は議会の品位を傷つけるような言動をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和歌山県議会傍聴規則(昭和23年6月2日施行)は、廃止する。

(平成8年6月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県議会傍聴規則

昭和43年4月13日 種別なし

(平成24年12月28日施行)