○地方公共団体の議会の解散等の投票の際における不在者投票管理者となることのできる病院を指定
昭和32年6月4日
選挙管理委員会告示第31号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)および同法施行令(昭和25年政令第89号)の規定を準用しまたはその例によることとされている地方公共団体の議会の解散ならびに議会の議員および長の解職の投票、最高裁判所裁判官の国民審査の投票、海区漁業調整委員会の委員の選挙および解職の投票、市町村の農業委員会の委員の選挙または市町村の境界変更および町村合併に関する投票における不在者投票において、病院の長が不在者投票管理者となる病院は、公職選挙法を適用する選挙について、都道府県選挙管理委員会が指定した病院をもってこれにあてるものとする。