○和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年8月22日
選挙管理委員会告示第130号
和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程を次のように定める。
和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)
第3条 候補者は、公費負担条例第4条第2号イ、第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、公費負担条例第5条の3に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成11年1月8日選挙管理委員会告示第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第114号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年6月29日選挙管理委員会告示第91号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月28日選挙管理委員会告示第79号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月2日選挙管理委員会告示第71号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日選挙管理委員会告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日選挙管理委員会告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月14日選挙管理委員会告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。