○和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年8月22日

選挙管理委員会告示第130号

和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年和歌山県条例第36号。以下「公費負担条例」という。)第2条第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第5条の3又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の契約変更の届出)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、同条第1項の届出後において当該契約を変更した場合には、直ちに、当該契約の変更に関する書面の写しを添えて、契約変更の届出を和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)にしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第2号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)

第3条 候補者は、公費負担条例第4条第2号イ第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第3号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第4号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第5条の3に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、それぞれ別記第5号様式から別記第6号様式までの様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、公費負担条例第4条第5条の4又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、和歌山県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第7号様式に準じて作成しなければならない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年1月8日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第114号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年6月29日選挙管理委員会告示第91号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年6月28日選挙管理委員会告示第79号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年11月2日選挙管理委員会告示第71号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日選挙管理委員会告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月29日選挙管理委員会告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年4月14日選挙管理委員会告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年8月22日 選挙管理委員会告示第130号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第5節 選挙公営
沿革情報
平成7年8月22日 選挙管理委員会告示第130号
平成11年1月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第114号
平成22年6月29日 選挙管理委員会告示第91号
平成28年6月28日 選挙管理委員会告示第79号
平成30年11月2日 選挙管理委員会告示第71号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第17号
令和4年7月29日 選挙管理委員会告示第56号
令和5年4月14日 選挙管理委員会告示第48号