○和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年10月20日

条例第36号

和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。

和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第3号及び第4号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに法第143条第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(和歌山県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」と総称する。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6条例48・平13条例45・平19条例57・平25条例44・平30条例48・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第2条 和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属することとならない場合に限る。

(平6条例48・平7条例32・平10条例25・平13条例45・平19条例57・平30条例48・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が定めるところにより、その旨を県委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払)

第4条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において選挙運動用自動車の借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、県委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額

(平6条例48・平7条例32・平10条例25・平13条例45・平28条例55・令4条例31・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約のいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第5条の2 候補者は、第5条の4各号に掲げる区分に応じそれぞれ同条各号に定める金額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数を超える場合には、それぞれ同項第3号又は第4号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例57・追加、平30条例48・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第5条の3 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、県委員会が定めるところにより、その旨を県委員会に届け出なければならない。

(平19条例57・追加)

(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)

第5条の4 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、県委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第5条の2後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭

(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が5万枚を超える場合 38万6,500円と5円18銭にその5万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は1銭とする。)

(平19条例57・追加、平28条例55・平30条例48・令4条例31・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第6条 候補者は、第8条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(和歌山県知事の選挙については当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、県委員会が定めるところにより、その旨を県委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)

第8条 県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、県委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、県委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)

(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に58万6,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(平7条例32・平10条例25・平13条例45・平28条例55・令4条例31・一部改正)

(再選挙に関する公費負担の特例)

第9条 和歌山県議会議員の選挙の一部無効による再選挙に第5条の2第5条の4第6条及び前条の規定を適用する場合には、第5条の2中「法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数を超える場合には、それぞれ同項第3号又は第4号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第132条の5第1項の表法第142条第1項第4号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」と、第5条の4中「法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令第132条の5第1項の表法第142条第1項第4号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、第6条及び前条の規定中「選挙区」とあるのは「選挙が行われる区域」とする。

2 和歌山県知事の選挙の一部無効による再選挙に第5条の2及び第5条の4の規定を適用する場合には、第5条の2中「法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数を超える場合には、それぞれ同項第3号又は第4号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」と、第5条の4中「法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」とする。

(平30条例48・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、県委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成6年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月14日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年6月30日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙については、なお従前の例による。

(平成13年7月6日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される和歌山県知事の選挙から適用する。

(平成25年10月4日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年10月5日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後その期日を告示される和歌山県知事の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を告示された和歌山県知事の選挙については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後その期日を告示される和歌山県議会議員の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を告示された和歌山県議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年10月20日 条例第36号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第5節 選挙公営
沿革情報
平成6年10月20日 条例第36号
平成6年12月26日 条例第48号
平成7年7月14日 条例第32号
平成10年6月30日 条例第25号
平成13年7月6日 条例第45号
平成19年7月5日 条例第57号
平成25年10月4日 条例第44号
平成28年6月28日 条例第55号
平成30年10月5日 条例第48号
令和4年6月28日 条例第31号