○政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程

平成8年1月9日

選挙管理委員会告示第1号

政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定に基づき、法第18条第3項(法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定により和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に提出された支部報告書及び支部総括文書(法第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに法第19条第5項及び第29条第4項において準用する法第19条第1項の規定により県委員会に提出された監査意見書(以下「支部報告書等」という。)の閲覧の請求及びその方法について必要な事項を定める。

(閲覧の申請)

第2条 何人も、法第32条第5項の規定により、支部報告書等の閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第3条 支部報告書等の閲覧は、県委員会事務局において、その執務時間中にこれをしなければならない。

(閲覧の方法)

第4条 支部報告書等の閲覧は、県委員会が指定する場所でこれを行い、指定された場所以外にこれを持ち出してはならない。

2 支部報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年3月23日選挙管理委員会告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程

平成8年1月9日 選挙管理委員会告示第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第4節 政治資金等
沿革情報
平成8年1月9日 選挙管理委員会告示第1号
平成16年3月23日 選挙管理委員会告示第27号