○政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程
平成8年1月9日
選挙管理委員会告示第1号
政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程を次のように定める。
政党の支部の支部報告書等の閲覧に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定に基づき、法第18条第3項(法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定により和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に提出された支部報告書及び支部総括文書(法第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに法第19条第5項及び第29条第4項において準用する法第19条第1項の規定により県委員会に提出された監査意見書(以下「支部報告書等」という。)の閲覧の請求及びその方法について必要な事項を定める。
(閲覧の申請)
第2条 何人も、法第32条第5項の規定により、支部報告書等の閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第3条 支部報告書等の閲覧は、県委員会事務局において、その執務時間中にこれをしなければならない。
(閲覧の方法)
第4条 支部報告書等の閲覧は、県委員会が指定する場所でこれを行い、指定された場所以外にこれを持ち出してはならない。
2 支部報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年3月23日選挙管理委員会告示第27号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。