○最高裁判所裁判官国民審査法の規定による審査公報の配布方法に関する規程

平成12年3月31日

選挙管理委員会告示第33号

最高裁判所裁判官国民審査法の規定による審査公報の配布方法に関する規程

1 県選挙管理委員会は、審査公報を市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)に送付するものとする。

2 市町村委員会は、前項の規定により審査公報の送付を受けたときは、審査の期日前2日までに、当該審査に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して配布するものとする。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 昭和41年和歌山県選挙管理委員会告示第36号(最高裁判所裁判官国民審査法の規定による審査公報の配布方法)は、廃止する。

最高裁判所裁判官国民審査法の規定による審査公報の配布方法に関する規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第33号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第3節 裁判官国民審査
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第33号