○投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例

昭和34年3月25日

条例第6号

投票管理者、開票管理者、投票立会人および開票立会人の報酬および費用弁償の額の基準を定める条例をここに公布する。

投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例

(昭49条例43・改称)

(目的)

第1条 この条例は、知事及び県議会議員の選挙における投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人(以下「投票管理者等」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額の基準について定めることを目的とする。

(昭37条例29・昭49条例43・令元条例7・一部改正)

(報酬の額の基準)

第2条 投票管理者等の受ける報酬の額の基準は、次のとおりとする。

(1) 投票所の投票管理者 1日につき 1万2,800円

(2) 共通投票所の投票管理者 1日につき 1万2,800円

(3) 期日前投票所の投票管理者 1日につき 1万1,300円

(4) 開票管理者 選挙執行1回につき 1万800円

(5) 投票所の投票立会人 1日につき 1万900円

(6) 共通投票所の投票立会人 1日につき 1万900円

(7) 期日前投票所の投票立会人 1日につき 9,600円

(8) 開票立会人 選挙執行1回につき 8,900円

(昭34条例27・昭37条例17・昭43条例28・昭46条例27・昭49条例43・昭51条例34・昭52条例21・昭55条例27・昭58条例21・昭61条例26・平元条例49・平4条例35・平7条例31・平10条例24・平13条例44・平15条例60・平19条例56・平28条例54・令元条例7・一部改正)

(費用弁償の額の基準)

第3条 投票管理者等の受ける費用弁償の額の基準は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。

(昭41条例35・全改、昭60条例49・平10条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年10月17日条例第43号)

この条例は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年7月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年10月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月8日から適用する。

(昭和37年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年7月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年7月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和49年7月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和55年5月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年7月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成13年7月6日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日条例第60号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 改正後の投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年7月5日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例の規定は、平成28年6月20日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は平成28年6月20日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年12月1日)

(適用区分)

2 この条例による改正後の投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される知事又は県議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された知事又は県議会議員の選挙については、なお従前の例による。

投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人の報酬及び費用弁償の額の基準を定める条例

昭和34年3月25日 条例第6号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第2節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第6号
昭和34年4月1日 条例第27号
昭和35年7月9日 条例第25号
昭和36年10月17日 条例第43号
昭和36年12月25日 条例第50号
昭和37年7月16日 条例第17号
昭和37年10月20日 条例第29号
昭和37年12月25日 条例第52号
昭和41年7月7日 条例第22号
昭和41年10月15日 条例第35号
昭和43年7月24日 条例第28号
昭和46年7月19日 条例第27号
昭和49年7月20日 条例第43号
昭和51年10月16日 条例第34号
昭和52年7月27日 条例第21号
昭和55年5月13日 条例第27号
昭和58年7月12日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第49号
昭和61年7月19日 条例第26号
平成元年7月10日 条例第49号
平成4年7月15日 条例第35号
平成7年7月14日 条例第31号
平成10年3月27日 条例第2号
平成10年6月30日 条例第24号
平成13年7月6日 条例第44号
平成15年10月1日 条例第60号
平成19年7月5日 条例第56号
平成28年6月28日 条例第54号
令和元年7月4日 条例第7号