○選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例
昭和34年3月25日
条例第4号
選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例をここに公布する。
選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例
(昭41条例17・昭49条例42・改称)
(目的)
第1条 この条例は、衆議院議員、参議院議員、知事及び県議会議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人(以下「選挙長等」という。)の受ける報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(昭37条例29・昭41条例17・昭49条例42・令元条例6・一部改正)
(報酬の額)
第2条 選挙長等の受ける報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙長、選挙分会長及び審査分会長 選挙又は審査執行1日につき 1万800円
(2) 選挙立会人及び審査分会立会人 1日につき 8,900円
(昭34条例26・昭36条例19・昭37条例6・昭37条例17・昭37条例49・昭38条例46・昭40条例14・昭41条例17・昭43条例27・昭46条例26・昭49条例42・昭51条例33・昭52条例20・昭55条例26・昭58条例18・昭61条例15・平元条例48・平4条例34・平7条例30・平10条例23・平13条例43・平19条例55・令元条例6・一部改正)
(報酬の支給方法)
第3条 選挙長、選挙分会長及び審査分会長の報酬は、各選挙又は審査ごとに、その選挙又は審査終了後に支給する。
2 選挙立会人及び審査分会立会人の報酬は、職務に従事した日数に応じて、その職務終了後に支給する。
(昭49条例42・一部改正)
(報酬の支給制限)
第4条 選挙長等で県の常勤職員のうちから選任せられたものには、報酬は支給しない。
(昭41条例17・全改)
(費用弁償の額)
第5条 選挙長等がその職務を行うため旅行し、又は滞在する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、選挙長、選挙分会長及び審査分会長については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による副知事に支給する旅費相当額とし、選挙立会人及び審査分会立会人については、同条例の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。ただし、第4条に該当する者については、その者が県の常勤職員として受ける旅費相当額とする。
(昭36条例43・昭37条例52・昭41条例17・昭41条例35・昭49条例42・昭60条例49・平10条例2・平19条例55・一部改正)
(費用弁償の支給方法)
第6条 第4条に該当する場合を除き、費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(昭41条例17・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
(昭41条例35・昭49条例42・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 選挙管理委員、投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人、報酬並びに費用弁償条例(昭和21年和歌山県条例第14号)は、廃止する。
付則(昭和34年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付則(昭和36年3月30日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の(中略)選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例(中略)の規定に基づいてすでに(中略)選挙管理委員会の委員(中略)に支払われた昭和36年1月1日以降同年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の(中略)選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和36年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付則(昭和37年4月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
付則(昭和37年7月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
付則(昭和37年10月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月8日から適用する。
付則(昭和37年12月22日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の(中略)選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例(中略)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に(中略)選挙管理委員(中略)に支払われた給与は、改正後の(中略)選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和38年12月21日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の(中略)選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例(中略)の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に(中略)選挙管理委員(中略)に支払われた給与は、改正後の(中略)選挙管理委員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人および審査分会立会人の報酬および費用弁償条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和40年6月1日条例第14号)
この条例は、昭和40年6月10日から施行する。
付則(昭和41年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和43年7月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月7日執行の参議院議員通常選挙から適用する。
付則(昭和46年7月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和49年7月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和51年10月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月10日執行の参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和55年5月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後初めて行われる参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後初めて行われる参議院議員通常選挙から適用する。
附則(平成元年7月10日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月23日執行の参議院議員通常選挙から適用する。
附則(平成4年7月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月14日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成7年7月6日から適用する。ただし、平成6年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例の規定は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成13年7月6日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月5日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和2年12月1日)
(適用区分)
2 この条例による改正後の選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人及び審査分会立会人の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され若しくは告示される衆議院議員若しくは参議院議員の選挙若しくは最高裁判所裁判官国民審査又はその期日を告示される知事若しくは県議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され若しくは告示された衆議院議員若しくは参議院議員の選挙若しくは最高裁判所裁判官国民審査又はその期日を告示された知事若しくは県議会議員の選挙については、なお従前の例による。