○和歌山県選挙管理委員会規程
平成7年8月18日
選挙管理委員会告示第128号
和歌山県選挙管理委員会規程を次のように定める。
和歌山県選挙管理委員会規程
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、和歌山県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いるときは、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意のあった者をもって当選人とする。
4 選挙により委員長が定まったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員長及び法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)が共にいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(退職の手続)
第5条 委員長が委員を辞し、又は委員長の職を辞しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員がその職を辞しようとするときは、委員長にその旨を文書で届けなければならない。
(委員の補欠等の告示)
第6条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したとき、又は法第187条第3項の規定により委員長職務代理者を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党の届出)
第7条 委員及び補充員は、その属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。
第2章 会議
(会議の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条後段の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第9条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨をあらかじめ届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議録の写しを添え、会議の結果を知事に報告するものとする。
(議事の手続)
第11条 前3条に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、和歌山県議会の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 委員会に対する報告、通知、届出等の受理に関すること。ただし、重要又は異例の場合に属する事項を除く。
(3) 委員会の行う報告、通知、届出等に関すること。ただし、重要又は異例の場合に属する事項を除く。
(4) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(5) 県の職員に対する選挙に関する事務の委嘱に関すること。
(6) 委員会の行う告示(公表を含む。)に関すること。
(7) 公印及び書類の保管に関すること。
(8) 委員及び書記その他の職員の出張に関すること。
(9) 市町村選挙管理委員会の事務の運営その他の事項についての助言等に関すること。ただし、重要又は異例の場合に属する事項を除く。
(10) その他委員会の庶務に関すること。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第13条 委員会に事務局を設け、事務局には、次の班を置く。
(1) 総務班
(2) 選挙班
(班の事務分掌)
第14条 各班の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 職員の任免、給与及び服務に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ その他庶務に関すること。
(2) 選挙班
ア 各種選挙の管理執行に関すること。
イ 選挙関係争訟に関すること。
ウ 市町村選挙管理委員会の事務の運営その他の事項についての助言等に関すること。
エ 選挙の統計及び報告に関すること。
オ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の事務に関すること。
カ 政党助成法(平成6年法律第5号)の事務に関すること。
キ 選挙啓発事業に関すること。
ク 委員会の会議に関すること。
(事務局に置く職)
第15条 事務局に、次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 班長
(4) 書記
2 事務局長は、書記長をもって充てる。
(服務)
第16条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 班長は、上司の指揮を受け、分掌事務を処理する。
4 書記は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
5 前各項に規定するもののほか、職員の服務については、和歌山県知事部局の例による。
(事務局長の専決)
第17条 事務局長は、重要かつ異例の場合に属するものを除くほか、委員長の担任する事務を専決することができる。
(分局の設置)
第18条 事務局の事務を分掌させるため事務局に分局を置く。
2 分局の名称、所在地及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 所管区域 |
和歌山県選挙管理委員会事務局海草分局 | 和歌山市 | 海南市 |
海草振興局内 | 海草郡 | |
和歌山県選挙管理委員会事務局那賀分局 | 岩出市 那賀振興局内 | 紀の川市 岩出市 |
和歌山県選挙管理委員会事務局伊都分局 | 橋本市 | 橋本市 |
伊都振興局内 | 伊都郡 | |
和歌山県選挙管理委員会事務局有田分局 | 有田郡湯浅町 | 有田市 |
有田振興局内 | 有田郡 | |
和歌山県選挙管理委員会事務局日高分局 | 御坊市 | 御坊市 |
日高振興局内 | 日高郡 | |
和歌山県選挙管理委員会事務局西牟婁分局 | 田辺市 | 田辺市 |
西牟婁振興局内 | 西牟婁郡 | |
和歌山県選挙管理委員会事務局東牟婁分局 | 新宮市 | 新宮市 |
東牟婁振興局内 | 東牟婁郡 |
(分局の事務分掌)
第19条 分局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市町村選挙管理委員会の事務の運営その他の事項についての助言等に関すること。
(2) 選挙啓発事業に関すること。
(3) 政治団体の届出(解散を含む。)及び報告書の受理に関すること。
(4) 資金管理団体の届出(取消しを含む。)の受理に関すること。
(5) 政党(政党の支部を含む。)の報告書の受理に関すること。
(6) 和歌山県議会議員の候補者等に係る政治活動事務所及び後援団体の名称を表示する立札及び看板の証票の交付に関すること。
(7) 和歌山県議会議員選挙における次の事務に関すること。
ア 選挙運動用諸物資の交付
イ 選挙運動に関する各種届出及び収支報告書の受理
ウ 選挙公報の掲載申請書の受理及び掲載順序のくじの決定
エ 選挙運動の公費負担に関する届出の受理及び確認書の交付
オ 当選の告知及び当選証書の付与
カ その他委員長が定める事務
(8) その他委員長が定める事務に関すること。
(分局に置く職)
第20条 分局に、次の職を置く。
(1) 分局長
(2) 分局長代理
(3) 書記
(服務)
第21条 分局長は、委員長及び書記長の命を受け、分局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 分局長代理は、分局長を補佐し、分局長が不在のときは、その職務を代理する。
3 書記は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
4 前3項に規定するもののほか、職員の服務については、和歌山県知事部局の例による。
(文書の処理)
第22条 文書の処理に関しては、和歌山県知事部局の例による。
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長並びに委員会が選任した者のする告示は、和歌山県報に登載して行う。
(公印)
第24条 委員会の公印の種類、形状及び大きさ並びに管守責任者は、次のとおりとする。
種類 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守責任者 |
委員会印 | 正方形 | 28 | 事務局長 |
委員会印(最高裁判所裁判官国民審査投票用紙用) | 同 | 15 | 同 |
委員長印 | 同 | 28 | 同 |
委員長職務代理者印 | 同 | 28 | 同 |
事務局長印 | 同 | 17 | 同 |
海草分局長印 | 同 | 17 | 分局長 |
那賀分局長印 | 同 | 17 | 同 |
伊都分局長印 | 同 | 17 | 同 |
有田分局長印 | 同 | 17 | 同 |
日高分局長印 | 同 | 17 | 同 |
西牟婁分局長印 | 同 | 17 | 同 |
東牟婁分局長印 | 同 | 17 | 同 |
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月30日選挙管理委員会告示第28号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日選挙管理委員会告示第34号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日選挙管理委員会告示第38号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月24日選挙管理委員会告示第62号)
この規程は、公布の日から施行する。