○和歌山県知事選挙執行規程
平成7年9月1日
選挙管理委員会告示第133号
和歌山県知事選挙執行規程を次のように定める。
和歌山県知事選挙執行規程
第1章 選挙事務所の標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示
(選挙事務所の標札)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第131条第3項の規定により和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が交付する選挙事務所を表示する標札は、別記第1号様式による。
(自動車、船舶及び拡声機の表示板)
第2条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により県委員会が交付する別記第2号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(標札等の再交付)
第3条 標札又は表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、県委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 標札又は表示板の破損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した標札又は表示板を返還しなければならない。
第2章 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの証紙)
第3条の2 法第142条第7項の規定により県委員会が交付する同条第1項第3号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙は、別記第2号様式の2による。
(証紙交付の手続)
第3条の3 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付票に当該証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて県委員会に提出しなければならない。
第3章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第4条 法第144条の2第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第3号様式に準じて設置しなければならない。
2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ県委員会が定め、市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)に通知する。
(ポスターの掲示開始日)
第5条 法第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日(以下「告示日」という。)とする。
(掲示場の番号表示)
第6条 市町村委員会は、掲示場の区画ごとに、1から区画の総数までの番号を各区画の中央に表示しなければならない。この場合において、各区画には、右上段から右下段の順に、順次左へ同様の順序によって一連番号を付するものとする。
(掲示の方法)
第7条 候補者がするポスターの掲示は、立候補届出順位の番号と同一の番号を表示した区画にしなければならない。
(掲示場の管理)
第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は候補者の届出が却下された場合(法第91条第2項の規定に該当する場合を含む。)は、当該候補者の掲示に係るポスターは、市町村委員会が速やかに撤去しなければならない。
2 市町村委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者に、その旨を通知しなければならない。
3 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが天災その他特別の事由により著しくその効用を果たせなくなった場合に限り、選挙の当日においても当該掲示場が設置された市町村委員会に届け出て、当該市町村委員会が認めたときには、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。
第4章 個人演説会
(開催申出書)
第9条 法第163条の規定による個人演説会(以下「演説会」という。)開催の申出は、別記第4号様式の申出書によりしなければならない。
2 前項の表示は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にしなければならない。
3 第3条の規定は、演説会の立札及び看板の類の表示の再交付について準用する。
第5章 標旗及び腕章
(標旗)
第11条 法第164条の5第3項の規定により県委員会が交付する標旗は、別記第6号様式による。
(腕章)
第12条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記第7号様式による。
2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第8号様式による。
(標旗等の再交付)
第13条 第3条の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。
第6章 選挙公報の発行
(申請の方法)
第14条 候補者は、法第168条第1項の規定により選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文に候補者の写真(おおむね縦、横4センチメートル)2葉を添え、又は当該写真を記録し、別記第9号様式による申請書を県委員会に提出しなければならない。
2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名を縦書で記載し、又は記録しなければならない。
4 掲載文には、写真欄に掲載する写真以外の写真は掲載することができない。
(掲載文の図等の面積の制限)
第16条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積(写真欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正等)
第17条 県委員会は、候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反している場合、又は掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分は、選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。
第18条 削除
(掲載文の撤回、修正)
第19条 候補者は、第14条の規定により既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨文書をもって県委員会に申請しなければならない。
3 前2項の規定による撤回又は修正の申請は、法第168条第1項に規定する期間内にしなければならない。
(掲載の中止)
第20条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は候補者の届出が却下された場合(法第91条第2項の規定に該当する場合を含む。)においても、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、県委員会は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止しないことができる。
(紙面の大きさ等)
第21条 掲載文の候補者1人についての紙面の大きさ及び掲載する候補者の写真の大きさは、県委員会が告示日に告示する。
(掲載順序のくじ)
第22条 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合における掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ告示する。
2 前項のくじには、県委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。
3 第1項の掲載の順序は、紙面の上段から下段に及び第1面から第2面に順次移るものとする。
(啓発事項の記載)
第23条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(配布)
第25条 県委員会は、選挙公報を市町村委員会に送付するものとする。
第7章 投票記載所の氏名等の掲示
(氏名等掲示の様式)
第26条 法第175条第1項及び第2項の規定による氏名等の掲示(以下「氏名等掲示」という。)は、別記第12号様式によりしなければならない。
(氏名等掲示の消除又は修正)
第27条 市町村委員会は、氏名等掲示を開始した後、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちにその通知に関する部分の掲示を消除し、又は修正しなければならない。
2 市町村委員会は、前項の規定により却下、死亡、取下げ等の消除の理由を記載するときは、当該却下、死亡、取下げ等の消除の理由を記載すべき箇所に縦又は横に2本の赤字の線を引き、却下、死亡、取下げ等の消除の理由を記載しなければならない。
(氏名等の掲載順序のくじ)
第28条 市町村委員会は、法第175条第3項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ定め、これを告示しなければならない。
2 前項のくじには、市町村委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
(閲覧の注意事項)
第29条 法第189条の規定により県委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、県委員会が指定する場所で行わなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。
5 第1項の閲覧は、県委員会の勤務時間中に行わなければならない。
第9章 政治活動
(確認書の交付申請)
第30条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)が、確認書の交付の申請をしようとするときは、政党等の綱領又は規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、和歌山県知事の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書の様式)
第31条 法第201条の9第3項の規定により県委員会が政党等に交付する確認書は、別記第13号様式による。
(自動車の表示)
第32条 政党等が政策の普及宣伝及び演説会の告知のために使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により県委員会が交付する別記第14号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(ポスターの証紙及び検印)
第33条 法第201条の11第4項の規定により県委員会が交付する証紙は、別記第15号様式による。
(証紙の交付及び検印の手続)
第34条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた政党等が証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票を県委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付又は検印を受けようとする政党等は、交付を受けた証紙の枚数又は検印を受けた政治活動用ポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、当該証紙交付票又は検印票を県委員会に返還しなければならない。
3 県委員会は、交付を受けた証紙又は検印した政治活動用ポスターが法定枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、又は検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。
4 証紙の交付を受けた政党等は、選挙運動の期間が終了したときにおいて未使用の証紙があるときは、直ちにこれを県委員会に返還しなければならない。
(政談演説会の届出)
第35条 法第201条の11第2項の規定により政党等が県委員会に政談演説会の開催の届出をするときは、別記第19号様式による届出書を提出しなければならない。
(政談演説会告知用立札等の証紙)
第36条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、県委員会が交付する別記第20号様式による証紙を用いてしなければならない。
2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
3 県委員会は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を一の政談演説会につき5枚交付する。
(機関紙誌の届出書)
第37条 法第201条の15第1項の規定により政党等が発行する機関新聞紙又は雑誌の届出は、別記第21号様式に準じてしなければならない。
(ビラの届出書)
第38条 法第201条の9第1項第6号の規定により政党等が頒布するビラの届出は、当該ビラの見本(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて別記第22号様式に準じてしなければならない。
第10章 補則
(選挙事務所の標札等の返還)
第39条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは候補者の届出が却下された場合(法第91条第2項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙の期日を経過した場合に、この規程の定めるところにより交付した標札、表示板、標旗及び腕章で使用しなくなったものは、直ちに県委員会に返還しなければならない。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 和歌山県知事選挙執行規程(昭和46年和歌山県選挙管理委員会告示第9号)は、廃止する。
附則(平成10年5月6日選挙管理委員会告示第57号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の和歌山県知事選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される和歌山県知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される和歌山県知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日選挙管理委員会告示第37号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月15日選挙管理委員会告示第112号)
この規程は、平成12年8月15日から施行する。
附則(平成13年6月1日選挙管理委員会告示第63号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年4月23日選挙管理委員会告示第40号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年8月28日選挙管理委員会告示第112号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年8月29日選挙管理委員会告示第84号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年10月11日選挙管理委員会告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月12日選挙管理委員会告示第15号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日選挙管理委員会告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
別記第11号様式 削除