○市町村の議会の議員及び長の選挙執行規程
昭和59年4月28日
選挙管理委員会告示第23号
市町村の議会の議員及び長の選挙執行規程を次のように定める。
市町村の議会の議員及び長の選挙執行規程
第1章 個人演説会
第1条 市町村の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第163条の規定によってする個人演説会の開催の申出は、別記第1号様式によりしなければならない。
第2章 氏名等の掲示
第2条 法第175条第1項及び第2項の規定による候補者の氏名等の掲示は、別記第2号様式に準じてしなければならない。
第3条 市町村の選挙管理委員会は、法第175条第3項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ定め、これを告示しなければならない。
2 前項のくじには、市町村の選挙管理委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年6月2日選挙管理委員会告示第27号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年5月6日選挙管理委員会告示第56号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の市町村の議会の議員及び長の選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される市町村の議会の議員及び長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される市町村の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月12日選挙管理委員会告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。