○和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和57年10月26日
条例第24号
和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。
和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、和歌山県議会議員(以下「県議会議員」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)は、県議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において県議会議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、県委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(昭61条例25・平10条例6・一部改正)
(掲載の方法)
第4条 県委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、県委員会がくじで定める。
(平10条例6・一部改正)
(配布)
第5条 選挙公報は、県委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。
(昭61条例25・平11条例37・一部改正)
(発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平6条例48・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、県委員会が定める。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和61年7月19日条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月24日条例第37号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される和歌山県議会議員の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された和歌山県議会議員の選挙については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条第2項の規定による県委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新条例第5条第2項の規定による県委員会への届出をしたものとみなす。