○和歌山県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年10月26日
条例第23号
和歌山県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。
和歌山県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 和歌山県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が行う。
(総数の減少)
第2条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ和歌山県選挙管理委員会と協議の上、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(平11条例36・一部改正)
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第36号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される和歌山県議会議員の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された和歌山県議会議員の選挙については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の和歌山県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第2条の規定による和歌山県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新条例第2条の規定による和歌山県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。