○和歌山県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例
昭和61年10月18日
条例第42号
〔和歌山県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例〕をここに公布する。
和歌山県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める条例
(平21条例94・改称)
(定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定による和歌山県議会議員の定数は、42人とする。
(平14条例65・平21条例94・一部改正)
(選挙区及び各選挙区における議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項及び第8項の規定により、和歌山県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員の数 |
和歌山市 | 15人 |
海南市・海草郡 | 3人 |
橋本市 | 3人 |
有田市 | 1人 |
御坊市 | 1人 |
田辺市 | 3人 |
新宮市 | 1人 |
紀の川市 | 3人 |
岩出市 | 2人 |
伊都郡 | 1人 |
有田郡 | 2人 |
日高郡 | 3人 |
西牟婁郡 | 2人 |
東牟婁郡 | 2人 |
(平3条例47・平6条例48・平14条例65・平18条例20・一部改正、平18条例55・旧第2条繰下・一部改正、平21条例94・一部改正、平26条例48・旧第3条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第47号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第65号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第55号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第94号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第48号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。