○和歌山県議会議員選挙執行規程

昭和57年12月28日

選挙管理委員会告示第62号

和歌山県議会議員選挙執行規程を次のように定める。

和歌山県議会議員選挙執行規程

第1章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車、船舶等の表示板)

第1条 和歌山県議会議員選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定により、和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が交付する別記第1号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては正面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第2条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損のため、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

第2章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条の2 法第142条第7項の規定により県委員会が交付する同条第1項第4号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙は、別記第1号様式の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、候補者の立候補の届出後、県委員会から別記第1号様式の3の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 前条の規定は、前項の規定により交付された選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙交付の手続)

第2条の3 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付票に当該証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、証紙の交付を受けようとする者は、交付を受けた前条第1項の証紙の枚数が法第142条第1項第4号に規定する枚数(以下「ビラ法定枚数」という。)に達したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票を県委員会に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、県委員会は、交付をした前条第1項の証紙の枚数がビラ法定枚数に達しないときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付した当該証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に当該選挙運動用ビラ証紙交付票を返還するものとする。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第3条 和歌山県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年和歌山県条例第23号)第1条((設置))第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第2号様式に準じて設置しなければならない。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ県委員会が定め、市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)に通知する。

(ポスターの掲示開始日)

第4条 法第144条の2((ポスター掲示場))第10項において準用する同条第5項に規定する候補者が掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日(以下「告示日」という。)とする。

(掲示場の番号表示)

第5条 市町村委員会は、掲示場の区画ごとに、1から区画の総数までの一連番号を右上段から右下段の順に、順次左へ同様の順序によって各区画の中央に表示しなければならない。

(掲示の方法)

第6条 候補者がするポスターの掲示は、立候補届出順位の番号と同一の番号を表示した区画にしなければならない。

(掲示場の管理)

第7条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条((公務員となった候補者の取扱い))の規定に該当する場合を含む。)は、当該候補者の掲示に係るポスターは、市町村委員会が速やかに撤去しなければならない。

2 市町村委員会は、掲示場の破損を知ったときは速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

3 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが、天災その他特別の事由により著しくその効用を果せなくなった場合に限り、選挙の当日においても、当該掲示場が設置された市町村委員会に届け出て、当該市町村委員会が認めた場合には、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

第4章 新聞広告及び個人演説会

(新聞広告掲載証明書)

第8条 法第149条((新聞広告))第4項の規定により新聞広告をする場合に必要な新聞広告掲載証明書は、別記第3号様式による。

(個人演説会開催申出書)

第9条 法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定による個人演説会等の開催の申出は、別記第4号様式の申出書によりしなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第10条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により県委員会が交付する標旗は、別記第5号様式による。

(腕章)

第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により着用する腕章は、別記第6号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により着用する腕章は、別記第7号様式による。

(標旗等の再交付)

第12条 第2条((表示板の再交付))の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙公報の発行

(申請の方法)

第13条 候補者は、和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年和歌山県条例第24号。以下「選挙公報発行条例」という。)第3条((掲載の申請))第1項の規定により選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、掲載文に候補者の写真(おおむね縦、横4センチメートル)2葉を添え、又は当該写真を記録し、別記第8号様式による申請書を県委員会に提出しなければならない。

(掲載文の作成の方法)

第14条 掲載文は、県委員会が交付する別記第9号様式の原稿用紙(同様式に準じた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

4 掲載文には、写真欄に掲載する写真以外の写真は掲載することができない。

(掲載文の図等の面積の制限)

第15条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積(写真欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正等)

第16条 県委員会は、候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反している場合、又は掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分は、選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(啓発事項の掲載)

第17条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回、修正)

第18条 候補者は、第13条((申請の方法))の規定により既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を文書により県委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、第13条((申請の方法))の規定により既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え、別記第8号様式に準じて作成した申請書を県委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報発行条例第3条((掲載の申請))第1項に規定する期間内にしなければならない。

(掲載の中止)

第19条 県委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条((公務員となった候補者の取扱い))の規定に該当する場合を含む。)においても、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止しないことができる。

(紙面の大きさ等)

第20条 掲載文の候補者1人についての紙面の大きさ及び掲載する候補者の写真の大きさは、県委員会が告示日に告示する。

(掲載順序のくじ)

第21条 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合における掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ告示する。

2 前項のくじには、県委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。

3 第1項の掲載の順序は、紙面の上段から下段に及び第1面から第2面に順次移るものとする。

(掲載文の返還)

第22条 第13条((申請の方法))及び第18条第2項の規定により提出された掲載文は、いかなる場合においても返還しないものとする。

(配布)

第23条 選挙公報は、市町村委員会に送付するものとする。

第7章 投票記載所の氏名等の掲示

(氏名等掲示の様式)

第24条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項及び同条第2項の規定による候補者の氏名等の掲示(以下「氏名等掲示」という。)は、別記第11号様式によりしなければならない。

(氏名等掲載順序のくじ)

第25条 市町村委員会は、法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ定め、これを告示しなければならない。

2 前項のくじには、市町村委員会が必要と認める場合には、候補者又はその代理人を参加させることができる。

(氏名等掲示の消除又は修正)

第25条の2 市町村委員会は、氏名等掲示を開始した後、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちにその通知に関する部分の掲示を消除し、又は修正しなければならない。

2 市町村委員会は、前項の規定により消除するときは、当該消除すべき箇所に縦又は横に2本の赤字の線を引き、却下、死亡、取下げ等の消除の理由を記載しなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の注意事項)

第26条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により、県委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧は、県委員会が指定する場所でしなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。

5 第1項の規定による閲覧は、勤務時間中にしなければならない。

第9章 政治活動

(確認書)

第27条 法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第2項の規定により、県委員会が政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)に交付する確認書は、別記第12号様式による。

(自動車の表示)

第28条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定により、政党等が使用する自動車の表示は、県委員会が交付する別記第13号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

3 第2条((表示板の再交付))の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第29条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により、県委員会が交付する証紙は、別記第14号様式による。

2 県委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまのないとき及びその他特別の事情のあるときは、証紙の交付に代えて別記第15号様式による印を用いて検印を行う。

3 第1項の証紙の交付を受けようとする政党等又は前項の検印を受けようとする政党等は、あらかじめ県委員会から別記第16号様式による証紙交付票又は別記第17号様式による検印票の交付を受けなければならない。

4 前項の証紙交付票又は検印票は、第27条((確認書))の規定による確認書を交付する際に交付する。

5 第2条((表示板の再交付))の規定は、第3項の証紙交付票及び検印票について準用する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第30条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた政党等が証紙の交付又は検印を受けようとする場合においては、当該交付票又は検印票を県委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付又は検印を受ける政党等は、交付を受けた証紙の枚数が法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第1項第4号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達したとき、又は検印を受けた政治活動用ポスターが法定枚数に達したときは、証紙交付票又は検印票を県委員会に返還しなければならない。

3 交付を受けた証紙又は検印した政治活動用ポスターが法定枚数に達しないときは、県委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、又は検印票に検印した政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。

4 証紙の交付を受けた政党等は、選挙運動の期間が終了したときにおいて未使用の証紙があるときは、直ちにこれを県委員会に返還しなければならない。

(政談演説会の届出)

第31条 法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により、政党等が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記第18号様式による届出書を提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第32条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、県委員会が交付する別記第19号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 法第201条の11((政治活動の態様))第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を一の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党等が、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を、政談演説会を変更する場合にあっては第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに、既に交付を受けた証紙を返還しなければならない。

(機関紙誌の届出書)

第33条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による届出は、別記第20号様式に準じてしなければならない。

(ビラの届出書)

第34条 法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定により、政党等が頒布するビラの届出は、当該ビラの見本(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて別記第21号様式に準じてしなければならない。

第10章 補則

(表示板等の返還)

第35条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条((公務員となった候補者の取扱い))の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちに、この規程の定めるところにより交付した表示板及び標旗並びに腕章を県委員会に返還しなければならない。

1 この規程は、昭和57年12月28日から施行する。

(平成元年6月2日選挙管理委員会告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年1月24日選挙管理委員会告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年5月6日選挙管理委員会告示第55号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の和歌山県議会議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される和歌山県議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される和歌山県議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日選挙管理委員会告示第30号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月15日選挙管理委員会告示第111号)

この規程は、平成12年8月15日から施行する。

(平成13年6月1日選挙管理委員会告示第57号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年4月23日選挙管理委員会告示第39号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年1月27日選挙管理委員会告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年12月28日選挙管理委員会告示第98号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の和歌山県議会議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される和歌山県議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された和歌山県議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和元年10月11日選挙管理委員会告示第51号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月12日選挙管理委員会告示第13号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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別記第10号様式 削除

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和歌山県議会議員選挙執行規程

昭和57年12月28日 選挙管理委員会告示第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第1節
沿革情報
昭和57年12月28日 選挙管理委員会告示第62号
平成元年6月2日 選挙管理委員会告示第27号
平成7年1月24日 選挙管理委員会告示第11号
平成10年5月6日 選挙管理委員会告示第55号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第30号
平成12年8月15日 選挙管理委員会告示第111号
平成13年6月1日 選挙管理委員会告示第57号
平成16年4月23日 選挙管理委員会告示第39号
平成27年1月27日 選挙管理委員会告示第4号
平成30年12月28日 選挙管理委員会告示第98号
令和元年10月11日 選挙管理委員会告示第51号
令和3年3月12日 選挙管理委員会告示第13号