○参議院議員選挙執行規程

平成10年3月31日

選挙管理委員会告示第38号

参議院議員選挙執行規程を次のように定める。

参議院議員選挙執行規程

目次

第1章 選挙事務所の標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示(第1条―第3条)

第2章 選挙運動用ビラ(第4条・第5条)

第3章 ポスター掲示場(第6条―第10条)

第4章 個人演説会(第11条・第12条)

第5章 標旗及び腕章(第13条―第15条)

第6章 選挙公報の発行(第16条―第28条)

第7章 投票記載所の氏名等の掲示(第29条―第31条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第32条)

第9章 推薦団体(第33条―第37条)

第10章 政治活動(第38条―第43条)

第11章 補則(第44条)

附則

第1章 選挙事務所の標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示

(選挙事務所の標札)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第131条第3項の規定により、和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が交付する参議院和歌山県選挙区選出議員の選挙(以下「選挙区選出議員選挙」という。)における選挙事務所を表示する標札は、別記第1号様式による。

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第2条 法第141条第5項の規定により、選挙区選出議員選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、県委員会が交付する別記第2号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(標札等の再交付)

第3条 第1条及び前条第1項の規定により交付された標札又は表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、県委員会に理由書を添えて、文書でその旨を申請しなければならない。

2 標札又は表示板の破損のため前項の規定による申請をする場合においては、その申請の際、破損した標札又は表示板を県委員会に返還しなければならない。

第2章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの証紙)

第4条 法第142条第7項の規定により選挙区選出議員選挙において県委員会が交付する同条第1項第2号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙は、別記第3号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、候補者の立候補の届出後、県委員会から別記第4号様式の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 前条の規定は、前項の規定により交付されたビラ証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙交付の手続)

第5条 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、ビラ証紙交付票に当該証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、証紙の交付を受けようとする者は、交付を受けた前条第1項の証紙の枚数が法第142条第1項第2号に規定する枚数(以下「ビラ法定枚数」という。)に達したときは、ビラ証紙交付票を県委員会に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、県委員会は、交付をした前条第1項の証紙の枚数がビラ法定枚数に達しないときは、ビラ証紙交付票に交付した当該証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に当該ビラ証紙交付票を返還するものとする。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第6条 法第144条の2第1項の規定による選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第5号様式に準じて設置しなければならない。

2 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画の数は、あらかじめ県委員会が定め、市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)に通知する。

3 市町村委員会は、前項の掲示場の区画ごとに、1から区画の総数までの番号を各区画の中央に表示しなければならない。この場合において、各区画には、右上段から右下段への順に、順次左へ同様の順序によって一連番号を付するものとする。

第7条 削除

(ポスターの掲示開始日)

第8条 法第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日(以下「公示日」という。)とする。

(掲示の方法)

第9条 法第144条の2第5項の規定により候補者がするポスターの掲示は、当該候補者の立候補届出順位の番号と同一の番号を表示した掲示場の区画にしなければならない。

2 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが天災その他特別の事由により著しくその効用を果たせなくなった場合に限り、選挙の当日においても、当該掲示場を設置した市町村委員会にその旨を届け出て当該市町村委員会がこれを認めたときには、当該ポスターと同種同規格のものを掲示し直すことができる。

(掲示場の管理)

第10条 候補者が死亡し、候補者がその候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられ、又は候補者の届出が却下された場合(法第91条第2項の規定に該当する場合を含む。)は、当該候補者の掲示場に掲示されたポスターは、市町村委員会が、速やかに撤去しなければならない。

2 市町村委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

第4章 個人演説会

(開催申出書)

第11条 法第163条の規定による候補者の個人演説会の開催の申出の文書は、別記第6号様式による。

(立札、看板の類の表示)

第12条 法第164条の2第2項の規定により、候補者の個人演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第7号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

3 第3条の規定は、第1項の規定により交付された表示板の再交付について準用する。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第13条 選挙区選出議員選挙における法第164条の5第3項の規定により県委員会が交付する標旗は、別記第8号様式による。

(腕章)

第14条 選挙区選出議員選挙における法第141条の2第2項の規定による乗車又は乗船する者の腕章は、別記第9号様式による。

2 選挙区選出議員選挙における法第164条の7第2項の規定による選挙運動に従事する者の腕章は、別記第10号様式による。

3 前2項に規定する腕章は、県委員会が交付する。

(標旗等の再交付)

第15条 第3条の規定は、前2条の規定により交付された標旗及び腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙公報の発行

(申請の方法)

第16条 候補者は、法第168条第1項の規定により選挙区選出議員選挙の選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文に候補者の写真(おおむね縦、横4センチメートル)2葉を添え、又は当該写真を記録し、別記第11号様式による申請書を県委員会に提出しなければならない。

(掲載文の作成の方法)

第17条 掲載文は、県委員会が交付する別記第12号様式の原稿用紙(同様式に準じた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名を縦書で記載し、又は記録しなければならない。

4 掲載文には、写真欄に掲載する写真以外の写真は掲載することができない。

(掲載文の図等の面積の制限)

第18条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積(写真欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正等)

第19条 県委員会は、候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反している場合、又は掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分は、当該選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

第20条 削除

(掲載文等の撤回又は修正)

第21条 候補者は、第16条の規定により既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を文書により県委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、第16条の規定により既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文1通を添え、別記第11号様式に準じて作成した申請書を県委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による撤回又は修正の申請は、法第168条第1項に規定する期間内にしなければならない。

(掲載の中止)

第22条 候補者が死亡し、候補者がその候補者たることを辞し、又は候補者の届出が却下された場合(法第91条第2項の規定に該当する場合を含む。)においても、既に選挙区選出議員選挙の選挙公報の発行手続に着手したときは、県委員会は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止しないことができる。

(紙面の大きさ等)

第23条 選挙区選出議員選挙の選挙公報における掲載文の候補者1人についての紙面の大きさ及び掲載する候補者の写真の大きさは、県委員会が公示日に告示する。

(掲載順序のくじ)

第24条 選挙区選出議員選挙の選挙公報に係る法第169条第6項に規定する一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合における掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ定め、これを告示する。

2 前項のくじには、県委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。

3 第1項の掲載の順序は、紙面の上段から下段に及び第1面から第2面に順次移るものとする。

(参議院比例代表選出議員の選挙の選挙公報の掲載順序のくじ)

第25条 参議院比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選出議員選挙」という。)の選挙公報に係る法第169条第6項に規定する一の用紙に2以上の参議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等を掲載する場合における掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ定め、これを告示する。

2 前項の掲載の順序は、紙面の上段から下段に及び第1面から第2面に順次移るものとする。

(啓発事項の掲載)

第26条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載文の不返還)

第27条 第16条又は第21条第2項の規定により提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しないものとする。

(配布)

第28条 県委員会は、選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙の選挙公報を市町村委員会に送付するものとする。

第7章 投票記載所の氏名等の掲示

(氏名等掲示の様式)

第29条 法第175条第1項の規定による氏名等の掲示(以下「選挙の当日における氏名等掲示」という。)は、比例代表選出議員選挙にあっては別記第14号様式により、選挙区選出議員選挙にあっては別記第15号様式によりしなければならない。

2 法第175条第2項の規定による氏名等の掲示(以下「期日前投票又は不在者投票における氏名等掲示」という。)は、比例代表選出議員選挙にあっては別記第14号様式により、選挙区選出議員選挙にあっては別記第15号様式によりしなければならない。

(氏名等の掲載順序のくじ)

第30条 県委員会(選挙区選出議員選挙にあっては市町村委員会)は、法第175条第3項の規定による氏名等掲示の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじ

め定め、これを告示しなければならない。

2 前項のくじには、県委員会(選挙区選出議員選挙にあっては市町村委員会)が必要と認める場合は、参議院名簿届出政党等の代表者(選挙区選出議員選挙にあっては候補者)又はその代理人を参加させることができる。

(氏名等掲示の消除又は修正)

第31条 市町村委員会は、選挙の当日における氏名等掲示又は期日前投票又は不在者投票における氏名等掲示を開始した後、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第8項において準用する同条第6項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちにその通知に関する部分の消除又は修正をしなければならない。

2 市町村委員会は、前項の規定により却下、死亡、取下げ、選挙長抹消等の消除の理由を記載するときは、当該却下、死亡、取下げ、選挙長抹消等の消除の理由を記載すべき箇所に縦又は横に2本の赤字の線を引き、却下、死亡、取下げ、選挙長抹消等の消除の理由を記載しなければならない。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の注意事項)

第32条 法第189条の規定による県委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、県委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。

5 第1項の規定による閲覧は、県委員会の勤務時間中にしなければならない。

第9章 推薦団体

(推薦団体の確認書)

第33条 法第201条の4第2項の規定により県委員会が同条第1項の規定の適用を受ける政党その他の政治団体(以下「推薦団体」という。)に交付する確認書は、別記第16号様式による。

(ポスターの証紙)

第34条 法第201条の4第6項第1号のポスター(以下「推薦演説会周知用ポスター」という。)について、同条第9項において準用する法第144条第2項の規定により県委員会が交付する証紙は、別記第17号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする推薦団体は、前条の規定による確認書の交付を受ける際に県委員会から別記第18号様式による推薦演説会周知用ポスター証紙交付票の交付を受けなければならない。

3 第3条の規定は、前項の規定により交付された推薦演説会周知用ポスター証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙交付の手続)

第35条 推薦演説会周知用ポスター証紙交付票の交付を受けた推薦団体が前条第1項の証紙の交付を受けようとする場合には、当該交付票を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、推薦団体は、交付を受けた前条第1項の証紙の枚数が、法第201条の4第7項に規定する枚数(以下「推薦演説会周知用ポスター法定枚数」という。)に達したときは、推薦演説会周知用ポスター証紙交付票を県委員会に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、県委員会は、交付した前条第1項の証紙の枚数が推薦演説会周知用ポスター法定枚数に達しないときは、推薦演説会周知用ポスター証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。

4 前条第1項の証紙の交付を受けた推薦団体は、選挙運動の期間が終了した場合において当該証紙に未使用のものがあるときは、直ちにこれを県委員会に返還しなければならない。

(ポスターの検印)

第36条 県委員会は、推薦演説会周知用ポスターについて第34条第1項の証紙を作成するいとまのないとき及びその他特別の事情のあるときは、当該証紙の交付に代えて法第201条の4第9項において準用する法第144条第2項の規定により別記第19号様式による印を用いて検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする推薦団体は、第33条の規定による確認書の交付を受ける際に県委員会から別記第20号様式による推薦演説会周知用ポスター検印票の交付を受けなければならない。

3 第3条の規定は、前項の規定により交付された推薦演説会周知用ポスター検印票の再交付について準用する。

(ポスターの検印の手続)

第37条 推薦演説会周知用ポスター検印票の交付を受けた推薦団体が前条第1項の検印を受けようとする場合には、当該検印票を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、推薦団体は、前条第1項の検印を受けた推薦演説会周知用ポスターの枚数が推薦演説会周知用ポスター法定枚数に達したときは、推薦演説会周知用ポスター検印票を県委員会に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、県委員会は、前条第1項の検印をした推薦演説会周知用ポスターの枚数が推薦演説会周知用ポスター法定枚数に達しないときは、推薦演説会周知用ポスター検印票に検印した推薦演説会周知用ポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。

第10章 政治活動

(政治活動用ポスターの証紙)

第38条 法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第1項第4号に規定するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)について法第201条の11第4項の規定により県委員会が交付する証紙は、別記第21号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ県委員会から別記第22号様式による政治活動用ポスター証紙交付票の交付を受けなければならない。この場合において、当該政党その他の政治団体は、法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第3項の規定により総務大臣から交付を受けた確認書の写しを添えて、別記第23号様式による政治活動用ポスター証紙交付票交付申請書を県委員会に提出しなければならない。

3 第3条の規定は、前項の規定により交付された政治活動用ポスター証紙交付票の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付の手続)

第39条 政治活動用ポスター証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第1項の証紙の交付を受けようとする場合には、当該交付票を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、政党その他の政治団体は、交付を受けた前条第1項の証紙の枚数が法第201条の6第1項第4号に規定する枚数(以下「政治活動用ポスター法定枚数」という。)に達したときは、政治活動用ポスター証紙交付票を県委員会に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、県委員会は、交付した前条第1項の証紙の枚数が政治活動用ポスター法定枚数に達しないときは、政治活動用ポスター証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。

4 前条第1項の証紙の交付を受けた政党その他の政治団体は、選挙運動の期間が終了した場合において、当該証紙に未使用のものがあるときは、直ちにこれを県委員会に返還しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第40条 県委員会は、政治活動用ポスターについて第38条第1項の証紙を作成するいとまのないとき及びその他特別の事情のあるときは、当該証紙の交付に代えて法第201条の11第4項の規定により別記第24号様式による印を用いて検印を行うものとする。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ県委員会から別記第25号様式による政治活動用ポスター検印票の交付を受けなければならない。この場合において、当該政党その他の政治団体は、法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第3項の規定により総務大臣から交付を受けた確認書の写しを添えて、別記第26号様式による政治活動用ポスター検印票交付申請書を県委員会に提出しなければならない。

3 第3条の規定は、前項の規定により交付された政治活動用ポスター検印票の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印の手続)

第41条 政治活動用ポスター検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第1項の検印を受けようとする場合には、当該検印票を県委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、政党その他の政治団体は、前条第1項の検印を受けた政治活動用ポスターの枚数が政治活動用ポスター法定枚数に達したときは、政治活動用ポスター検印票を県委員会に返還しなければならない。

3 第1項の場合において、県委員会は、前条第1項の検印をした政治活動用ポスターの枚数が政治活動用ポスター法定枚数に達しないときは、政治活動用ポスター検印票に検印した政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返還するものとする。

(政治活動用ビラの届出書)

第42条 法第201条の7第2項の規定により、県委員会に対して行う同項において準用する法第201条の6第1項第6号の規定により政党その他の政治団体が頒布するビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、当該政治活動用ビラの見本(記載内容が異なる政治活動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて別記第27号様式による届出書を県委員会に提出することにより行われなければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第43条 法第201条の11第8項の規定により、政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第28号様式による証紙を用いなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 県委員会は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催の届出があったときは、当該政党その他の政治団体に対して第1項の証紙を一の政談演説会の開催につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体は、当該交付に係る政談演説会の開催を変更する場合にあっては当該政談演説会の開催についての証紙を変更後の政談演説会の開催についての証紙と引き換え、及び当該交付に係る政談演説会の開催を撤回する場合にあっては当該政談演説会の開催についての証紙を返還しなければならない。

第11章 補則

(選挙事務所の標札等の返還)

第44条 候補者が死亡し、候補者がその候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられ、若しくは候補者の届出が却下された場合(法第91条第2項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの規程の定めるところにより交付した標札、表示板、標旗及び腕章を県委員会に返還しなければならない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年5月6日選挙管理委員会告示第54号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の参議院議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日選挙管理委員会告示第36号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日選挙管理委員会告示第62号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年4月23日選挙管理委員会告示第42号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年6月15日選挙管理委員会告示第75号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年10月30日選挙管理委員会告示第104号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年5月24日選挙管理委員会告示第49号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年5月31日選挙管理委員会告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年6月18日選挙管理委員会告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月12日選挙管理委員会告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日選挙管理委員会告示第51号)

この告示は、告示の日から施行する。

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別記第13号様式 削除

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参議院議員選挙執行規程

平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第38号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第1節
沿革情報
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第38号
平成10年5月6日 選挙管理委員会告示第54号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第36号
平成13年6月1日 選挙管理委員会告示第62号
平成16年4月23日 選挙管理委員会告示第42号
平成19年6月15日 選挙管理委員会告示第75号
平成27年10月30日 選挙管理委員会告示第104号
平成28年5月24日 選挙管理委員会告示第49号
令和元年5月31日 選挙管理委員会告示第8号
令和元年6月18日 選挙管理委員会告示第15号
令和3年3月12日 選挙管理委員会告示第12号
令和5年4月14日 選挙管理委員会告示第51号