○衆議院議員選挙執行規程

平成8年1月30日

選挙管理委員会告示第9号

衆議院議員選挙執行規程を次のように定める。

衆議院議員選挙執行規程

第1章 選挙事務所の標札並びに自動車、船舶及び拡声機の表示

(選挙事務所の標札)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第131条第3項の規定により和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が交付する選挙事務所を表示する標札は、別記第1号様式による。

(自動車、船舶及び拡声機の表示板)

第2条 候補者又は候補者届出政党が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により県委員会が交付する別記第2号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(標札等の再交付)

第3条 標札又は表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、県委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 標札又は表示板の破損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した標札又は表示板を返還しなければならない。

第2章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの証紙)

第4条 法第142条第7項の規定により県委員会が交付する同条第1項第1号又は第2項のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙は、別記第3号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出後、県委員会から別記第4号様式の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 前条の規定は、前項の証紙交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付の手続)

第5条 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票に、証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けようとする者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第1号又は同条第2項に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を県委員会に返還しなければならない。

3 交付を受けた証紙が法定枚数に達しないときは、県委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。

第3章 選挙運動用ポスター

(選挙運動用ポスターの証紙及び検印)

第6条 候補者届出政党が使用する法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)は、法第144条第2項の規定により県委員会が交付する別記第5号様式の証紙を貼らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、県委員会は、証紙を作成する時間がないときその他特別の事情のあるときは、証紙の交付に代えて別記第6号様式による印を用いて検印を行うことができる。

3 第1項の証紙の交付又は前項の検印を受けようとする者は、立候補の届出後、県委員会から別記第7号様式による選挙運動用ポスター証紙交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)又は別記第8号様式による選挙運動用ポスター検印票(以下この章において「検印票」という。)の交付を受けなければならない。

4 第3条の規定は、証紙交付票及び検印票の再交付について準用する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第7条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた者が、証紙の交付又は検印を受けようとする場合においては、当該証紙交付票又は検印票を県委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、交付を受けた証紙又は検印を受けた選挙運動用ポスターの枚数が法第144条第1項第1号に規定する枚数(以下この条において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票又は検印票を県委員会に返還しなければならない。

3 交付を受けた証紙又は検印した選挙運動用ポスターが法定枚数に達しないときは、県委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、又は検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第8条 法第144条の2第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第9号様式に準じて設置しなければならない。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ県委員会が定め、市町村の選挙管理委員会(以下「市町村委員会」という。)に通知する。

(ポスターの掲示開始日)

第9条 法第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日(以下「公示日」という。)とする。

(掲示場の番号表示)

第10条 市町村委員会は、掲示場の区画ごとに、1から区画の総数までの番号を各区画の中央に表示しなければならない。この場合において、各区画には、右上段から右下段の順に順次左へ同様の順序によって一連番号を付すものとする。

(掲示の方法)

第11条 候補者がするポスターの掲示は、立候補届出順位の番号と同一の番号を表示した区画にしなければならない。

(掲示場の管理)

第12条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられ、又は候補者の届出が却下された場合(法第91条第1項及び第2項の規定に該当する場合を含む。以下同じ。)は、当該候補者の掲示に係るポスターは、市町村委員会が速やかに撤去しなければならない。

2 市町村委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者に、その旨を通知しなければならない。

3 候補者は、選挙の期日の前日までに掲示場に掲示したポスターが天災その他特別の事由により著しくその効用を果たせなくなった場合に限り、選挙の当日においても当該掲示場を設置した市町村委員会に届け出て、当該市町村委員会が認めたときには、当該ポスターと同種同規格のものを掲示することができる。

第5章 個人演説会等

(開催申出書)

第13条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会及び政党等演説会開催の申出は、別記第10号様式の申出書により行わなければならない。

(立札、看板の類の表示)

第14条 法第164条の2第2項の規定により候補者又は候補者届出政党が前条の個人演説会又は政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第11号様式の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にしなければならない。

3 第3条の規定は、立札及び看板の類の表示の再交付について準用する。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第15条 法第164条の5第3項の規定により県委員会が交付する標旗は、別記第12号様式による。

(腕章)

第16条 候補者が選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記第13号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記第14号様式による。

(標旗等の再交付)

第17条 第3条の規定は、標旗及び腕章の再交付について準用する。

第7章 選挙公報の発行

(申請の方法)

第18条 候補者は、法第168条第1項の規定により選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文に候補者の写真(おおむね縦、横4センチメートル)2葉を添え、又は当該写真を記録し、別記第15号様式による申請書を県委員会に提出しなければならない。

(掲載文の作成の方法)

第19条 掲載文は、県委員会が交付する別記第16号様式の原稿用紙(同様式に準じた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 氏名欄には、候補者の氏名を縦書で記載し、又は記録しなければならない。

4 掲載文には、写真欄に掲載する写真以外の写真は掲載することができない。

(掲載文の図等の面積の制限)

第20条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積(写真欄及び氏名欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正等)

第21条 県委員会は、候補者から提出された掲載文が前2条の規定に違反している場合、又は掲載文を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分は、選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(啓発事項の掲載)

第22条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載文の撤回、修正)

第23条 候補者は、第18条の規定により既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を文書により県委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、第18条の規定により既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え、別記第15号様式に準じて作成した申請書を県委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による撤回又は修正の申請は、法第168条第1項に規定する期間内にしなければならない。

(掲載の中止)

第24条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられ、又は候補者の届出が却下された場合においても、既に選挙公報の発行手続に着手したときは、県委員会は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止しないことができる。

(紙面の大きさ等)

第25条 掲載文の候補者1人についての紙面の大きさ及び掲載する候補者の写真の大きさは、県委員会が公示日に告示する。

(掲載順序のくじ)

第26条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙公報に係る法第169条第6項に規定する一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合における掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ告示する。

2 前項のくじには、県委員会が必要と認める場合は、候補者又はその代理人を参加させることができる。

3 第1項の掲載の順序は、紙面の上段から下段に及び第1面から第2面に順次移るものとする。

(衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙公報の掲載順序のくじ)

第27条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙公報に係る法第169条第6項に規定する一の用紙に2以上の衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載する場合における掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、県委員会があらかじめ告示する。

2 前項の掲載の順序は、紙面の上段から下段に及び第1面から第2面に順次移るものとする。

(掲載文の返還)

第28条 第18条及び第23条第2項の規定により提出された掲載文は、いかなる場合においても返還しないものとする。

(配布)

第29条 県委員会は、選挙公報を市町村委員会に送付するものとする。

第8章 投票記載所の氏名等の掲示

(氏名等掲示の様式)

第30条 法第175条第1項の規定による氏名等の掲示(以下「選挙の当日における氏名等掲示」という。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては、別紙第18号様式により、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあっては、別紙第19号様式によりしなければならない。

2 法第175条第2項の規定による氏名等の掲示(以下「期日前投票又は不在者投票における氏名等掲示」という。)は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては、別記第18号様式その1により、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあっては別記第19号様式によりしなければならない。

(氏名等掲示の消除又は修正)

第31条 市町村委員会は、選挙の当日における氏名等掲示又は期日前投票又は不在者投票における氏名等掲示を開始した後、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第7項の規定による通知を受けたときは、直ちにその通知に関する部分の掲示を消除し、又は修正しなければならない。

2 市町村委員会は、前項の規定により却下、死亡、取下げ、選挙長抹消等の消除の理由を記載をするときは、当該却下、死亡、取下げ、選挙長抹消等の消除の理由を記載すべき箇所に縦又は横に2本の赤字の線を引き、却下、死亡、取下げ、選挙長抹消等の消除の理由を記載しなければならない。

(氏名等の掲載順序のくじ)

第32条 県委員会(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては市町村委員会)は、法第175条第3項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ定め、これを告示しなければならない。

2 前項のくじには、県委員会(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては市町村委員会)が必要と認める場合は、名簿届出政党等の代表者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては候補者届出政党の代表者又は候補者)又はその代理人を参加させることができる。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の注意事項)

第33条 法第189条の規定により県委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、県委員会が指定する場所で行わなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、汚損、破損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。

5 第1項の閲覧は、県委員会の勤務時間内に行わなければならない。

第10章 補則

(選挙事務所の標札等の返還)

第34条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられ、若しくは候補者の届出が却下された場合又は選挙の期日を経過した場合に、この規程の定めるところにより交付した標札、表示板、標旗及び腕章で使用しなくなったものは、直ちに県委員会に返還しなければならない。

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年5月31日選挙管理委員会告示第45号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年9月20日選挙管理委員会告示第97号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年10月18日選挙管理委員会告示第126号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年5月6日選挙管理委員会告示第53号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の衆議院議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日選挙管理委員会告示第35号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日選挙管理委員会告示第61号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年4月23日選挙管理委員会告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年10月3日選挙管理委員会告示第100号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年11月30日選挙管理委員会告示第85号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年10月30日選挙管理委員会告示第105号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年5月24日選挙管理委員会告示第50号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年10月6日選挙管理委員会告示第73号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年6月18日選挙管理委員会告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月12日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日選挙管理委員会告示第50号)

この告示は、告示の日から施行する。

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別記第17号様式 削除

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衆議院議員選挙執行規程

平成8年1月30日 選挙管理委員会告示第9号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第1節
沿革情報
平成8年1月30日 選挙管理委員会告示第9号
平成8年5月31日 選挙管理委員会告示第45号
平成8年9月20日 選挙管理委員会告示第97号
平成8年10月18日 選挙管理委員会告示第126号
平成10年5月6日 選挙管理委員会告示第53号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第35号
平成13年6月1日 選挙管理委員会告示第61号
平成16年4月23日 選挙管理委員会告示第41号
平成20年10月3日 選挙管理委員会告示第100号
平成24年11月30日 選挙管理委員会告示第85号
平成27年10月30日 選挙管理委員会告示第105号
平成28年5月24日 選挙管理委員会告示第50号
平成29年10月6日 選挙管理委員会告示第73号
令和元年6月18日 選挙管理委員会告示第16号
令和3年3月12日 選挙管理委員会告示第11号
令和5年4月14日 選挙管理委員会告示第50号