○選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額
平成7年1月24日
選挙管理委員会告示第13号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定により、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における選挙運動(衆議院小選挙区選出の議員の選挙において候補者届出政党が行うものを除く。)に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額を次のように定め、告示の日から施行し、平成5年和歌山県選挙管理委員会告示第15号(選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額)は、廃止する。
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた額
(4) 宿泊(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 1万円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円
(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき1万5,000円