○公職選挙法の規定による新聞紙、雑誌等の掲示場所の指定
平成7年1月24日
選挙管理委員会告示第12号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第148条第2項、第149条第5項及び第201条の15第1項の規定により、新聞紙又は雑誌及び機関新聞紙又は機関雑誌を掲示することのできる場所を次のように指定し、告示の日から施行し、昭和30年和歌山県選管告示第10号(公職選挙法の規定により新聞紙、雑誌等の掲示場所を指定)は、廃止する。
1 新聞紙を掲示することができる場所
(1) 一般新聞紙については、当該新聞紙を発行する会社の本社、支社及び支局並びに販売店の店頭等で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所
(2) いわゆる業界新聞紙については、当該新聞紙を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の店頭で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所
(3) 個人が発行する新聞紙については、当該新聞紙を発行する主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の店頭で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所
(4) 政党その他の政治団体及び労働組合等の発行する機関新聞紙については、その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞紙を掲示することを常例とする場所
2 雑誌を掲示することができる場所
(1) 一般雑誌については、その発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所
(2) 政党その他の政治団体及び労働組合等の発行する機関雑誌については、その本部、支部、販売店等で雑誌を掲示することを常例とする場所