○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程
昭和56年4月25日
選挙管理委員会告示第18号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第17項の表示に用いる和歌山県選挙管理委員会が交付する証票は、別記様式による。
2 前項の証票の有効期限及び色は、和歌山県選挙管理委員会の定めるところによる。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年和歌山県選挙管理委員会告示第68号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行前に、旧規程の規定により交付を受けている証票で、公職選挙法第143条第15項に規定する公職の候補者等に係るものについては、昭和56年12月31日までなおその効力を有する。
附則(昭和59年11月6日選挙管理委員会告示第74号)
1 この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に用いる証票を定める規程の規定により交付を受けている証票は、昭和59年12月31日までなおその効力を有する。
附則(平成元年6月2日選挙管理委員会告示第27号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年3月23日選挙管理委員会告示第29号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年10月7日選挙管理委員会告示第117号)
この規程は、告示の日から施行する。