○和歌山県名匠表彰規程
昭和50年2月18日
告示第86号
和歌山県名匠表彰規程を次のように定める。
和歌山県名匠表彰規程
(趣旨)
第1条 伝統ある貴重な工芸品又は生活用品の製作等の技能を保持し地域社会における技術文化の向上発展に功績のある技能者に対し、この規程の定めるところにより、表彰を行うものとする。
(表彰を受ける者の決定)
第2条 表彰を受ける者は、和歌山県名匠表彰選考委員会の選考を経て知事が決定する。
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状を授与するとともに副賞を付与して行うものとする。
(公表)
第4条 この規程により表彰された者の氏名等は、和歌山県ホームページ等に登載する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和50年2月18日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第334号)
この規程は、公布の日から施行する。