○和歌山県表彰規程
昭和41年3月22日
告示第176号
和歌山県表彰規程を次のように定める。
和歌山県表彰規程
第1条 この規程は、公共の福祉増進に功労のあった者その他広く県民の模範となるべき者を表彰して、本県の向上発展に資することを目的とする。
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、その功績が特にすぐれた者について、知事がこれを行う。
(1) 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 保健福祉の増進に寄与した者
(3) 環境衛生の向上に寄与した者
(4) 暮らしの安全及び向上に貢献した者
(5) 教育、文化等の振興に貢献した者
(6) 産業の振興に貢献した者
(7) 徳行がすぐれ、他の模範となる者
(8) その他特に表彰に値すると認められる者
第3条 表彰は、表彰状および記念品を授与して行なう。
第4条 第2条に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。
第5条 表彰は、毎年5月に行なう。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規程は、昭和41年3月1日から施行する。
2 和歌山県表彰規程(昭和18年和歌山県告示第210号)は、廃止する。
付則(昭和48年4月1日告示第220号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年4月13日告示第333号)
この規程は、公布の日から施行する。