○和歌山県文化表彰規程
昭和45年10月13日
告示第757号
和歌山県文化表彰規程を次のように定める。
和歌山県文化表彰規程
(趣旨)
第1条 文化の向上発展に特に顕著な功績のある者に対し、この規程の定めるところにより、表彰を行うものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 文化賞
(2) 文化功労賞
(3) 文化奨励賞
2 文化賞は、文化の向上発展に特に顕著な業績を示し、和歌山県の誇りに値すると認められる者に贈る。
3 文化功労賞は、文化の向上発展に貢献し、その功労が特に顕著である者に贈る。
4 文化奨励賞は、すぐれた文化の創造と普及活動を続け、将来一層の活躍が期待できる者に贈る。
(表彰を受ける者の決定)
第3条 表彰を受ける者は、和歌山県文化表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て知事が決定する。
(表彰)
第4条 表彰は、徽章を授与するとともに表彰状及び副賞を付与して行うものとする。
(表彰の日)
第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由により他の日に表彰することが適当と認められる場合は、適宜これを行うことができる。
(公表)
第6条 この規程により表彰された者の氏名等は、和歌山県ホームページ等に登載する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、昭和45年10月13日から施行する。
付則(昭和47年10月17日告示第670号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月18日から適用する。
附則(昭和58年12月24日告示第1010号)
この規程は、昭和58年12月24日から施行する。
附則(平成14年11月26日告示第990号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第504号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第333号)
この規程は、公布の日から施行する。