○和歌山県公印規程
昭和42年8月1日
訓令第43号
庁中一般
各地方機関
和歌山県公印規程を次のように定める。
和歌山県公印規程
(趣旨)
第1条 本庁、各地方機関及び地方機関に設置する各機関において使用する公印の作製、使用、保管、廃止等については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形状及び大きさ並びに管守責任者は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する種類及び大きさ以外の規格を必要とする公印については、その都度これを定める。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議し、知事の決裁を受けなければならない。この場合において、公印の管守責任者が地方機関又は地方機関に設置する機関の長であるものについては、当該機関を統轄する本庁の主務課においてその事務手続を行うものとする。
(公印台帳の作成、整備)
第4条 総務課長は、公印台帳(別記第3号様式)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(不用公印の保存)
第5条 知事印、知事職務代理者副知事印、知事職務代理者印、県印及び副知事印(以下「知事印等」という。)が、改刻又は廃止により不用となったときは、総務課長は、不用となった知事印等を永久保存しなければならない。
2 改刻又は廃止により不用となった知事印等以外の公印は、当該公印の管守責任者において5年間保存しなければならない。
(公示)
第6条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかにその旨を公示するものとする。
(1) 知事印
(2) 知事職務代理者副知事印
(3) 知事職務代理者印
(4) その他知事が必要と認めるもの
(公印の保管)
第7条 公印の管守責任者は、公印を使用しないときは、厳重にこれを保管しなければならない。
(知事印等の取扱い)
第8条 知事印等の取扱いに従事する者は、当該公印の管守責任者及びあらかじめ管守責任者が指定した者(以下これらを「知事印等事務取扱者」という。)とする。
2 知事印等の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書(以下「押印申出文書」という。)に知事印等申出印(別記第4号様式)を押印した決裁済みの文書(以下「原議書」という。)を添えて、知事印等事務取扱者に提出し、押印に係る審査(以下「押印審査」という。)を受けるものとする。
3 知事印等事務取扱者は、押印審査に当たっては、押印申出文書と原議書とを照合し、相違がないことを確認するものとする。この場合において、許認可、証明及び契約に係る文書の押印審査については、特に精査して行うものとする。
4 知事印等事務取扱者は、押印審査の結果、適当と認めたときは、原議書の押印審査欄に押印するものとする。
5 押印審査の終了後、押印申出文書には明瞭かつ正確に知事印等を押印し、原議書には当該知事印等押印済みの表示をするものとする。
(その他の公印の取扱い)
第9条 知事印等以外の公印を使用しようとするときは、当該公印の管守責任者又はあらかじめ管守責任者が管守者として指定した者の許可を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、その印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の事故届)
第11条 公印の管守責任者は、公印の亡失、その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(別記第5号様式)を総務課長を経て知事に提出しなければならない。
付則
1 この訓令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用している公印は、その公印が改刻または廃止されるまで、この訓令の規定による公印として使用することができる。
3 和歌山県処務規程(昭和23年和歌山県訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第155条を次のように改める。
第155条 削除
付則(昭和43年8月28日訓令第70号)
この訓令は、昭和43年8月28日から施行する。
付則(昭和44年10月28日訓令第44号)
この訓令は、昭和44年11月1日から施行する。
付則(昭和45年2月5日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年2月5日から施行する。
付則(昭和48年7月21日訓令第41号)
この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日訓令第63号)
この訓令は、昭和49年8月1日から施行し、別表中「串本土木事務所長」を「各土木事務所長」に改正する部分については、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和49年8月24日訓令第67号)
この訓令は、昭和49年8月24日から施行する。
附則(昭和50年1月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和50年1月30日から施行する。
附則(昭和50年10月30日訓令第51号)
この訓令は、昭和50年10月30日から施行し、昭和50年10月29日から適用する。
附則(昭和51年11月9日訓令第41号)
この訓令は、昭和51年11月9日から施行する。
附則(昭和54年4月12日訓令第5号)
この訓令は、昭和54年4月12日から施行し、昭和54年3月31日から適用する。
附則(昭和56年7月1日訓令第21号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年9月26日訓令第25号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年5月29日訓令第12号)
この訓令は、昭和57年5月29日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和58年5月31日訓令第27号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年9月20日訓令第24号)
この訓令は、昭和59年9月20日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日訓令第16号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月31日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日訓令第16号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月22日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月19日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月26日訓令第16号)
この訓令は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年6月28日訓令第17号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年10月17日訓令第36号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月13日訓令第16号)
この訓令は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年10月17日訓令第24号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日訓令第37号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日訓令第2号)
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月29日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月1日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月9日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月5日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日訓令第36号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日訓令第40号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月29日訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日訓令第26号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第30号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 管守責任者 | |
知事印 | 正方形 | 27・15 | 総務課長 | |
〃 | 27 | 各振興局長 海草振興局健康福祉部長 伊都振興局健康福祉部長 日高振興局健康福祉部長 東牟婁振興局健康福祉部串本支所長 各振興局建設部長 海草振興局建設部海南工事事務所長 公営競技事務所長 和歌山下津港湾事務所長 | ||
知事印(表彰用) | 〃 | 36 | 総務課長 | |
知事印(辞令用) | 〃 | 36・27 | 人事課長 | |
知事印(恩給用) | 〃 | 24 | 職員厚生室長 | |
知事印(消防・産業保安関係免状用) | 〃 | 15・10 | 危機管理消防課長 | |
知事印(統計調査員用) | 〃 | 20 | 調査統計課長 | |
知事印(児童扶養手当用) | 〃 | 24 | 多様な生き方支援課長 | |
知事印(会計用) | 〃 | 15 | 会計課長 | |
〃 | 18 | 公営企業課長 | ||
知事職務代理者副知事印 | 〃 | 27・15 | 総務課長 | |
〃 | 27 | 各振興局長 東牟婁振興局串本建設部長 | ||
知事職務代理者副知事印(辞令用) | 〃 | 〃 | 人事課長 | |
知事職務代理者副知事印(会計用) | 〃 | 21 | 会計課長 | |
知事職務代理者印 | 〃 | 24 | 総務課長 | |
知事職務代理者印(会計用) | 〃 | 〃 | 会計課長 | |
県印 | 〃 | 27・12 | 総務課長 | |
〃 | 27 | 各振興局長 | ||
県印(身分証明用) | 〃 | 12 | 人事課長 | |
副知事印 | 〃 | 24 | 総務課長 | |
知事室長印 | 〃 | 〃 | 広報課長 | |
会計管理者印 | 〃 | 24・15 | 会計課長 | |
部長印 | 〃 | 24 | 各部の主管課長 | |
局長印 | 〃 | 〃 | 各局長が指名する当該局の課室の長 | |
課室長印(課の中に置く室の室長の印を含む。) | 〃 | 〃 | 各課室長(課の中に置く室の室長を含む。以下同じ。) | |
課室印(課の中に置く室の印を含む。) | 〃 | 〃 | 各課室長 | |
課印(給与支払報告関係用) | 〃 | 15 | 人事課長 | |
旅券事務長印 | 〃 | 24 | 旅券事務長 | |
振興局 | 振興局長印 | 〃 | 〃 | 各振興局長 各振興局健康福祉部長 東牟婁振興局健康福祉部串本支所長 各振興局建設部長 海草振興局建設部海南工事事務所長 |
振興局部長印 | 〃 | 〃 | 各振興局部長 東牟婁振興局健康福祉部串本支所長 海草振興局建設部海南工事事務所長 | |
振興局ダム管理事務所長印 | 〃 | 〃 | 各ダム管理事務所長 | |
振興局印 | 〃 | 〃 | 各振興局長 | |
県税事務所 | 県税事務所長印 | 〃 | 〃 | 各県税事務所長 |
県税事務所長印(納税証明用) | 〃 | 〃 | 〃 | |
県税事務所長印(税務関係電算処理文書刷込用) | 〃 | 15 | 税務課長 | |
県税事務所印 | 〃 | 24 | 各県税事務所長 | |
その他の地方機関 | 地方機関の長印 | 〃 | 〃 | 各地方機関の長(各振興局長及び各県税事務所長を除く。) 新宮保健所串本支所長 |
地方機関の長印(学生証用) | 〃 | 12 | 和歌山県立高等看護学院長 和歌山県立なぎ看護学校長 和歌山県農林大学校長 | |
地方機関の長印(卒業証書用) | 〃 | 30 | 和歌山県立高等看護学院長 和歌山県立なぎ看護学校長 | |
地方機関の印 | 〃 | 24 | 各地方機関の長(各振興局長及び各県税事務所長を除く。) | |
小作主事印 | 〃 | 20 | 各小作主事 | |
建築主事印 | 〃 | 〃 | 各建築主事 | |
審理員印 | 〃 | 〃 | 考査課長 | |
出納員印 | 〃 | 24 | 各出納員 | |
収納員印 | 円形 | 直径21 | 主管の各出納員 | |
企業出納員印 | 〃 | 直径16 | 公営企業課長 下水道課長 | |
現金取扱員印 | 〃 | 直径20 | 公営企業課長 工業用水道管理センター所長 |