○和歌山県官報報告規則
昭和30年11月10日
規則第113号
和歌山県官報報告規則を次のように定める。
和歌山県官報報告規則
(目的)
第1条 この規則は、官報報告に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭45規則90・平28規則23・一部改正)
(官報報告主任)
第2条 官報報告に関する事務を総括するため、官報報告主任を置き、総務部総務管理局総務課長をもって充てる。
(平28規則23・全改)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第19条第3号から第8号までに掲げる処分についての審査請求があった場合又はその審査請求に対する裁決をした場合のその要旨 別記第3号様式
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第261条の規定による住民投票の経過及び結果 別記第4号様式
(4) 県及び市町村の主たる事務所の設置又は変更 別記第5号様式
(昭46規則61・全改、昭52規則46・平12規則65・平14規則1・平28規則23・一部改正)
(報告事項の立案等)
第4条 知事の事務部局に属する各課室及び県議会、県教育委員会、県選挙管理委員会、県監査委員その他県の機関の事務部局の長は、その所掌事務につき、前条各号に掲げる事項であって官報掲載を要すると認めるものが生じたときは、原稿を1部作成して遅滞なく官報報告主任に送付しなければならない。
(昭45規則90・昭52規則46・平8規則11・平14規則1・平28規則23・一部改正)
(報告)
第5条 官報報告主任は、前条の原稿を受理したときは、遅滞なく官報報告の手続をとらなければならない。
(平8規則11・全改)
(報告誤等の通知)
第6条 官報報告事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく前2条の規定に準じ訂正の手続をとらなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 官報、全国職員録及官庁刑行図書目録ニ関スル事務取扱規程(昭和11年和歌山県訓令甲第40号)は、廃止する。
付則(昭和31年1月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年2月3日規則第12号)
この規則は、昭和39年2月4日から施行する。
付則(昭和40年3月27日規則第20号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年7月29日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年8月28日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月24日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年7月22日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第65号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第40号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(昭46規則61・全改、平12規則65・一部改正)
(昭46規則61・全改、平12規則65・一部改正)
(昭46規則61・全改、昭52規則46・平28規則23・一部改正)
(昭46規則61・全改、昭52規則46・一部改正、平14規則1・旧別記第5号様式繰上、平15規則40・一部改正)
(昭46規則61・全改、昭52規則46・一部改正、平14規則1・旧別記第11号様式繰上、平15規則40・一部改正)