○和歌山県訓令式規程
昭和33年4月18日
訓令第236号
庁中一般
和歌山県訓令式規程を次のように定める。
和歌山県訓令式規程
(目的)
第1条 この規程は、知事の発する訓令につき、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(訓令の意義)
第2条 訓令は、知事の権限に属する事務の執行について、その執行の基準、取扱手続等をその補助職員及び補助機構に対し発するものである。
2 知事の権限に属する事務の補助機構に対し発する訓令は、当然当該機構に属する職員に対し、その効力が及ぶものである。
(訓令の公示等)
第3条 訓令は、知事において特に必要があると認めるもののほかは、公示しないものとする。
2 訓令は、公示するもののほかは、当該訓令書に職印及び契印を省略してはならない。
(訓令先の表示)
第4条 訓令には、別表に定めるところにより訓令先を表示するものとする。
付則
1 この訓令は、昭和33年4月18日から施行する。
付則(昭和37年4月20日訓令第17号)
この訓令は、昭和37年4月20日から施行する。
付則(昭和39年3月31日訓令第12号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和42年3月24日訓令第11号)抄
1 この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年8月29日訓令第48号)抄
1 この訓令は、昭和42年8月29日から施行する。
付則(昭和43年8月28日訓令第70号)
この訓令は、昭和43年8月28日から施行する。
附則(昭和51年1月6日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年1月6日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第10号)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和62年度の会計事務処理については、この訓令の規定にかかわらず、当該年度の出納整理期間中に限り、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
その1(一般の場合)
区分 | 表示 | 備考 |
1 部局(各部、各課及び各室をいう。以下同じ。)一般に対して発する訓令 | 庁中一般 |
|
2 地方機関(知事の権限に属する事務を執行する地方所在の事務処理機関をいう。以下同じ。)全般に対して発する訓令 | 各地方機関 |
|
3 部局及び地方機関のすべてに対して発する訓令 | 庁中一般 各地方機関 |
|
4 特定の部局に対して発する訓令 | 何部(局) | 当該機関の名称を表示する。 |
5 特定の部局及びその部局に属する地方機関に対して発する訓令 | 何部(局) | 当該機関の名称を表示する。 |
何事務所 | 当該機関の名称を表示する。ただし、同種の事務を行う地方機関については、その通常の名称を表示する。 例示すれば次のとおりである。 各県事務所 | |
6 特定の地方機関に対して発する訓令 | 何事務所 | 当該機関の名称を表示するものとし、同種の事務を行う地方機関については、前号の備考に同じとする。ただし、当該訓令の内容が部局に関係がある場合は、前号の表示の例による。 |
その2(特別の場合)
区分 | 表示 | 備考 |
1 和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第2条の規定によるかい(以下「かい」という。)の全部に対して発する訓令 | 各かい |
|
2 部局及び部局以外の県の財務処理機構(和歌山県財務規則第2条第4号の規定による各種委員会等における財務処理機関をいう。以下「部局等」という。)に対して発する訓令 | 庁中一般 |
|
3 部局等及びかい全般に対して発する訓令 | 庁中一般 各かい |
|
4 特定のかいに対して発する訓令 | 何事務所 | 当該かいの名称を表示するものとし、同種の事務を行うかいについては前表中第5号の表示の方法に準ずる。 |
5 財務処理に関係のあるかい以外の地方機関に対して発する訓令 | 何事務所 | 表示については前号に準ず。 |
備考
1 別表その2の各号に定める事項は、いずれも財務の処理に関する訓令の場合とする。