○和歌山県法規審議会規程

昭和30年11月2日

訓令第590号

庁中一般

法規審議会規程を次のように定める。

和歌山県法規審議会規程

(設置)

第1条 条例等その他法規に関する重要事項を審査するため、和歌山県法規審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 県民に義務を課し、又は県民の権利を制限することを内容とする条例の制定に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、総務部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び審議員をもって組織する。

2 会長は総務部長、副会長は総務部総務管理局長をもって充てる。

3 審議員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、審議会を招集し、その議長となる。

5 副会長は、会長を助け、会長が不在のときは、その職務を代理する。

(審議)

第4条 総務部総務管理局総務課長(以下本則において「総務課長」という。)は、審議会に付議すべき事案の送付を受けたときは、直ちにこれを調査し、審議会の会議に付さなければならない。

(会議に提出すべき書類等)

第5条 審議会に付議すべき事案については、主務課において、その議案及び参考資料をそれぞれ15部作成し、これを総務課長に提出しなければならない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、審議員が3人以上出席しなければ開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した審議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長が議長となり、副会長が出席している場合においては、副会長は、これを審議員とみなす。

(会議における説明)

第7条 審議会の会議においては、第5条により議案を提出した主務課の長及び事務担当者が出席し、当該事案について説明しなければならない。

2 議長は、議案の審議に当たり、特に必要があると認めるときは、主務部長の説明を求めることができる。

(持ち回り審議)

第8条 会長は、審議会に付議すべき事案につき、審議会の会議を開く暇がないと認めるときは、持ち回り審議をもって審議会の審議にかえることができる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部総務管理局総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この訓令は、昭和30年11月2日から施行する。

2 和歌山県審議会規程(昭和23年和歌山県訓令第9号)は、廃止する。

(昭和39年2月3日訓令第4号)

この訓令は、昭和39年2月4日から施行する。

(昭和40年3月27日訓令第4号)

この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年8月28日訓令第70号)

この訓令は、昭和43年8月28日から施行する。

(昭和61年5月10日訓令第9号)

1 この訓令は、昭和61年5月10日から施行する。

2 和歌山県処務規程(昭和23年和歌山県訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第1章第4節を次のように改める。

第4節 削除

第49条 削除

(昭和61年7月3日訓令第21号)

この訓令は、昭和61年7月3日から施行する。

(平成4年10月23日訓令第20号)

この訓令は、平成4年10月23日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年9月5日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部総務管理局総務課長

総務部総務管理局人事課長

総務部総務管理局財政課長

総務部総務管理局市町村課長

和歌山県法規審議会規程

昭和30年11月2日 訓令第590号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和30年11月2日 訓令第590号
昭和39年2月3日 訓令第4号
昭和40年3月27日 訓令第4号
昭和43年8月28日 訓令第70号
昭和61年5月10日 訓令第9号
昭和61年7月3日 訓令第21号
平成4年10月23日 訓令第20号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成12年9月5日 訓令第27号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成20年2月29日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号