○和歌山県教育委員会公告式規則
昭和26年6月30日
教育委員会規則第5号
和歌山県教育委員会公告式規則を次のように定める。
和歌山県教育委員会公告式規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式について規定することを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、規則番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
2 規則の公布は、和歌山県報に登載して行う。ただし、天災事変等により和歌山県報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から10日を経過した日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県教育委員会規則等公告式(昭和23年和歌山県教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付則(昭和31年7月12日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
附則(平成14年7月19日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「基き」を「基づき」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。