○和歌山県の標旗制定
昭和44年8月7日
告示第568号
スポーツ、文化等の諸行事に際しては、必要に応じ、県旗に代え、次に掲げる標旗を使用することができる。
1 標旗
規格
(1) 標旗の大きさは、縦2に対し横3の割合とする。
(2) 標旗の中央に県章を配置する。
(3) 県章の外円の直径(ふちどりを含む。)は、縦の長さの3分の2とする。
(4) 地色はスカイブルー=青(マンセル記号5.5PB4.0の13.1)とし、県章の色はパッションオレンジ=黄味だいだい(マンセル記号1.6YR6.4の14.2)で県章の周囲を細い白色でかこむ。
2 図法
(注) 数字は比率を示す。