医薬品を製造または輸入するには

医薬品を製造または輸入するには、許可が必要です。

また、許可を取得する場所には専門の管理者(原則として薬剤師)を置く必要があります。

なお、製造または輸入する医薬品の種類によっては、別途、品目毎に厚生労働大臣または県知事の承認を受ける必要があります。

問い合わせ窓口

薬務課
電話番号 073-441-2661
ファックス 073-433-7118
メールアドレス e0504001@pref.wakayama.lg.jp

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