投票ができるのは

国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民には選挙権があります。

地方選挙については、さらに引き続き3か月以上市町村の区域内に住んでいることが必要です。


また、選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

この選挙人名簿の登録には、年4回(3月、6月、9月、12月)、各月1日現在で、引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録される定時登録と、選挙の告(公)示日の前日に定時登録と同様の要件で登録される選挙時登録があります。

選挙の際には、選挙時登録の基準日(選挙の告(公)示日の前日)現在で、引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要です。

関連情報

選挙管理委員会事務局

問い合わせ窓口

選挙管理委員会
電話番号 073-441-3785
ファックス 073-423-2427
メールアドレス e2500001@pref.wakayama.lg.jp

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