県の財務に関する行為で違法または不当なものがあると認めたときは

地方自治法に住民監査請求の制度があります。概要は次のとおりです。

県民が、その県の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることが出来る制度です。

これにより、県の財務行為の適正な運営を確保し、県民の利益を擁護することを目的としています。

これは、個人でも複数人でも請求することができます。

問い合わせ窓口

監査委員事務局
電話番号 073-441-3792
ファックス 073-426-1902
メールアドレス e2301001@pref.wakayama.lg.jp

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