海岸を利用するときは

海岸を利用するときは

海岸を独占的に継続して使用(占用)する場合、またその他の行為をする場合には、海岸管理者の許可等が必要です。
詳しくは各管内の管理事務所にお問い合わせください。

許可等の必要な行為の例

  • 占用(民有地では不要)
  • 土砂の採取、盛土、掘削
  • 施設の新設又は改良

お問い合わせ窓口

和歌山市、海南市、有田市

  • 和歌山下津港湾事務所
    TEL:073-431-7266
    FAX:073-431-7165

和歌山市

  • 海草振興局建設部管理保全課
    TEL:073-488-5771
    FAX:073-488-5182

海南市

  • 海草振興局建設部海南工事事務所総務管理課
    TEL:073-483-4824
    FAX:073-483-4890

有田市、湯浅町、広川町

  • 有田振興局建設部用地・管理課
    TEL:0737-64-1284
    FAX:0737-62-2630

由良町、日高町、美浜町、御坊市、印南町、みなべ町

  • 日高振興局建設部用地・管理課
    TEL:0738-24-2931
    FAX:0738-24-2920

田辺市、白浜町

  • 西牟婁振興局建設部用地・管理課
    TEL:0739-26-7949
    FAX:0739-26-7927

すさみ町、串本町

  • 東牟婁振興局串本建設部管理保全課
    TEL:0735-62-0755
    FAX:0735-62-5390

太地町、那智勝浦町、新宮市

  • 東牟婁振興局新宮建設部用地・管理課
    TEL:0735-21-9654
    FAX:0735-22-3007

海岸全般

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