道路使用許可等や車の保管場所証明を得るには

道路使用許可等や車の保管場所証明を得るには

  1. 道路使用許可等
    道路で工事や作業、工作物の設置、露店などの出店、パレードを行う場合や、車両の積載制限を超過する際は、警察署長の許可が必要です。
  2. 自動車の保管場所証明
    自動車の新規登録や移転登録などには保管場所証明が必要です。

(補足)許可手続きの詳細は、管轄する警察署へお問い合わせていただくか、下記の「和歌山県警察ホームページ(道路使用の許可)」へアクセスしてください。

お問い合わせ受付時間

平日の午前9時から午後6時(土曜日・日曜日休日及び12月29日から1月3日までを除く。)
和歌山県警察本部ホームページは終日

関連情報

和歌山県警察ホームページ(道路使用の許可)(外部リンク)

お問い合わせ窓口

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