道路敷地を占用するには

道路敷地を占用するには

道路(上空及び地下を含む)に看板や電柱などの工作物、物件または施設を設けて継続して使用する場合は、占用許可が必要となります。
許可には、許可基準を満たしているかどうかの審査が必要となりますので、その道路を管轄する管理者(補足1)まで相談してください。
(補足1)「和歌山県の道路についての窓口一覧表」を参照ください。

関連情報

県土整備部道路局ホームページ(道路占有許可申請について)

お問い合わせ窓口

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