解体工事業を営む場合は

解体工事業を営む場合は

解体工事業を営もうとする場合は、元請け下請にかかわらず、また工事請負金額の大小にかかわらず「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」により、解体工事を行う都道府県ごとに「解体工事業」の登録を受ける必要があります。ただし、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび、土工工事業」の許可を受けている者は、登録の必要はありません。
詳しい要件、必要書類については下記にお問い合わせください。

関連情報

技術調査課ホームページ(解体工事業者登録)

お問い合わせ窓口

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