浄化槽工事業を営むには

浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法により、都道府県知事への登録が義務づけられています。浄化槽法では、浄化槽設備士の営業所への設置を登録の際の要件としております。

ただし、建設業法に基づき「土木工事業」「建築工事業」または「管工事業」の許可を受けている建設業者については登録は不要ですが、届出が必要です。

登録または届出の詳しい要件、必要書類については下記にお問い合わせください。

関連情報

浄化槽工事業について

問い合わせ窓口

技術調査課
電話番号 073-441-3064
ファックス 073-428-1810
メールアドレス e0811001@pref.wakayama.lg.jp

振興局建設部総務調整課(串本建設部及び海南工事事務所は総務用地課)

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