建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する相談
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する相談
建築主は、原則全ての建築物の新築・増改築の際には、建築物省エネ法に基づく届出が必要となります。
届出対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
届出先
- 海南市・海草郡 建築住宅課
- その他の市・郡 振興局建設部建築グループ
- 和歌山市 和歌山市建築指導課
関連情報
財団法人建築環境・省エネルギー機構(外部リンク)
お問い合わせ窓口
- 建築住宅課(和歌山市内は、和歌山市建築指導課)
TEL 073-441-3185
FAX 073-428-2038