省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく届出対象の建築物は、またその届出先は

省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく届出対象の建築物は、またその届出先は

建築物に、以下の行為を行う場合、省エネ法に基づく届け出が必要となります。

  1. 床面積2,000平方メートル以上の新築
  2. 増改築を行う床面積が2,000平方メートル以上
  3. 床面積が2,000平方メートル以上の建築物の大規模修繕等

(補足)平成22年4月1日より届出対象規模が拡大されます。
内容:上記1から3に加え、一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300平方メートル以上となる予定)の新築・増改築を行なう場合、届出が必要となります。

届出先

  1. 海南市・海草郡 建築住宅課
  2. その他の市・郡 振興局建設部建築グループ
  3. 和歌山市 和歌山市建築指導課

関連情報

財団法人建築環境・省エネルギー機構(外部リンク)

お問い合わせ窓口

  • 建築住宅課(和歌山市内は、和歌山市建築指導課)
    TEL 073-441-3185
    FAX 073-428-2038

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