建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する相談

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する相談

建築主は、原則全ての建築物の新築・増改築の際には、建築物省エネ法に基づく届出が必要となります。

届出対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。

届出先

  1. 海南市・海草郡 建築住宅課
  2. その他の市・郡 振興局建設部建築グループ
  3. 和歌山市 和歌山市建築指導課

関連情報

財団法人建築環境・省エネルギー機構(外部リンク)

お問い合わせ窓口

  • 建築住宅課(和歌山市内は、和歌山市建築指導課)
    TEL 073-441-3185
    FAX 073-428-2038

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