住宅の欠陥に関する相談は

住宅の欠陥に関する相談は

「住宅の品質確保の促進に関する法律」により新築当時の場合、構造上主要な部分について10年間保証することが義務化されました。
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(03-3556-5147)において相談が行われています。

関連情報

財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページ(外部リンク)

お問い合わせ窓口

このページの先頭へ